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マイナンバー制度の目的と個人の利便性は?

2015年07月12日

category : 福耳通信 @三宅 真弥

マイナンバー制度は平成28年1月から開始されますが、制度の目的など基本的なことが、まだ国民各層によく浸透していないようです。しかし、従業員からマイナンバーを提供してもらうことになるため、一人ひとりの従業員のマイナンバーの目的を理解してもらう必要があります。

なぜ、マイナンバーなのか?
わが国では、年金や健康保険、税金、住民票、雇用保険などに付された個人を特定する情報や番号等は、それを管轄する機関ごとにバラバラに付番・管理されているため、一つの情報の変更や修正が行われても、その他の機関に反映されないなどの不備があり、また過去には「消えた年金記録」のような不祥事も発生しました。
このような問題が起きないよう、社会保障と税に関する同一個人の情報を結びつける社会基盤(インフラ)としてマイナンバー制度が導入されます。
国民にとっての利便性は?
マイナンバーによって、国や自治体等は、年金や健康保険、税金に関する個人情報の名寄せなどの効率化が可能になり、国民にとっても利便性の向上が図られます。

(1)社会保障・税などの手続きを簡素化
マイナンバーを活用することで、各行政機関同士、あるいは行政機関内部においての情報連携が正確・迅速に行われるため、各種の申請に必要な所得証明書や住民票等の添付書類等が省略できるようになります(平成29年以降順次)

(2)社会保障・税などの適正・公平化
年金などの給付漏れや誤り、不正受給、社会保険の加入漏れや保険料の徴収漏れ、所得の過小申告、税の不正還付等の防止が図られます。
また、各人に制度改定や各種給付の案内などが直接届くようになります。

(3)災害時の行政支援等への活用
災害時における、被災者台帳、要援護者リスト等の作成や、銀行預金の引き出し、保険会社の保険金支払い等の本人確認にも活用されます。

マイナンバー制度のスケジュール
1.平成27年10月から
日本在住の全国民(赤ちゃんからお年寄りまで)にマイナンバーが割り当てられ、市区町村から簡易書留で世帯ごと(4人家族なら4人分)に通知カードが送られます。紛失などに注意しましょう(マイナンバーは原則として一生変わりません)。

2.平成28年1月から
平成28年1月から、社会保障(年金、健康保険・介護保険、労働保険等)と税(国税・地方税)の分野でマイナンバーの利用が始まります。
民間企業は、源泉徴収票や社会保険の届出書類の作成にあたり、従業員等からマイナンバーの提供を受ける必要があります。
国民は、市区町村へ申請すれば、「個人番号カード」(顔写真付きICカード)を受け取ることができます。

個人番号カードの機能
・身分証明書になる
・健康保険証などの機能(検討中)
・図書館カードや印鑑登録証に利用
・各種証明書をコンビニで交付 など

3.平成29年1月から
ネット上に個人用サイト「マイナポータル」が開設され、自宅のパソコンから、行政機関が持つ自分の個人情報の内容や自分の年金や社会保険給付の状況などを確認することが可能になります。
また、マイナポータルを通じて、引越しなどの手続きを一度で済ませられるなどのサービスも検討されています。
さらに、平成30年以降をめどに、医療情報、戸籍、預金口座への活用が検討されています。

制度開始までに企業が対応すべきこと
各企業は、規模の大小に関わらず、健康保険や厚生年金、源泉徴収の手続きや法定調書の提出にあたり、従業員等のマイナンバーを使うことになります。
マイナンバーは、その取り扱いにあたり、関係者以外の閲覧禁止や流失防止などの安全管理に厳しい規制があるため、制度開始までに、人事給与計算システムのチェックや対応が必要になります。
※中小企業がマイナンバーを取り扱うにあたり、法令に準拠し、安全に管理できるように「TKC給与計算システム(PX2等)」は制度への完全対応を行います。

マイナンバー制度の今後のスケジュール(予定)
平成27年10月から…○市区町村から全国民にマイナンバーを通知

平成28年1月から…○企業が源泉徴収などにマイナンバーを記載して提出
○行政機関が、社会保障、税、災害の分野で個人情報を管理

平成29年1月から…○行政手続きで住民票などの添付書類が順次不要になる
○「マイナポータル」の運用開始により税金や年金の記録などが閲覧可能になる
○引越し手続き(電力、ガス、水道、金融機関等への住所変更等)のワンストップサービスの開始(検討中)等々

平成30年10月めど…○預金口座へのマイナンバー登録(当面は任意)
○カルテなど医療情報への利用(検討中)
○戸籍への適用(検討中)等々

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