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知っておきたい年金受給の手続き

2015年10月23日

category : 福耳通信 @三宅 真弥

一般的な会社員の年金は国民年金と厚生年金の2階建てになっています。定年が近づくと気になる「それぞれの年金は何歳からもらえるのか」「もらうために手続きは必要なのか」といった素朴な疑問にお答えします。

Q.年金は60歳から支給されるのでしょうか?
国民年金は一律65歳から、厚生年金は生年月日等によって支給開始時期が異なりますが、将来的には一律65歳からの支給になります。

<国民年金の支給開始年齢、金額>
国民年金(老齢基礎年金)は、65歳から支給されます。平成27年4月現在、国民年金は満額で780,100/年支給されます。満額受給するには、40年間(480月)保険料を掛ける必要があります。

<厚生年金の支給開始年齢、金額>
厚生年金(老齢厚生年金)は、生年月日・性別により65歳未満でももらえる場合があります(特別支給の老齢厚生年金)。厚生年金の支給金額は、加入期間と賃金の額によって一人ひとり異なります。

Q.在職中に年金を受け取る場合、支給額が減額されると聞いたのですが。
在職しながら老齢厚生年金を受ける場合、支給額が調整されます(在職老齢年金)。賃金と年金額に応じて、年金額の一部または全部が支給停止されます。

Q.年金は自動的に国から支給されるのでしょうか。
年金は自動的には支給されず、請求する必要があります。日本年金機構から送られてくる「年金請求書」に必要事項を記載後、添付書類とともに最寄りの年金事務所に提出することで支給が開始されます。

<特別支給の老齢厚生年金を受け取る場合>
支給開始年齢に到達する3カ月前に、「年金請求書」とリーフレット(「年金を請求されるみなさまへ」)が日本年金機構から送付されます。この年金の請求をしたい場合は、65歳になったときに再度請求する必要はありません。ただし、65歳まで請求していない場合は、「年金請求書」が65歳のタイミングで届きます。

<65歳で受給権が発生する場合>
厚生年金加入期間が1年未満など、65歳で受給権が発生する方には、年金請求書に代えて「年金に関するお知らせ(ハガキ)老齢年金のお知らせ」が送付されます。その後、65歳に到達する3カ月前に上記同様の「年金請求書」が送付されます。

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