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平成28年4月から健康保険の標準報酬月額等の上限を引き上げ

2016年02月10日

category : 福耳通信 @三宅 真弥

4月から毎月の健康保険料の金額の元になる標準報酬月額の上限引上げ等の改正が行われます。この改正は、社長、役員など給与の高い層に影響があります。
※厚生年金保険の料金改訂は9月に行われます。

 

<改正1>
健康保険の標準報酬月額の上限引上げ

平成28年4月から健康保険の標準報酬月額が、3等級追加され全50等級(現行47等級)になり、上限も139万円(現行121万円)に引き上げられます。

●改正前

等級 標準報酬月額 報酬月額
47級 121万円 117.5万円以上

改正後:平成28年4月1日以降
47等級の上に3つの等級を追加

等級 標準報酬月額 報酬月額
47級 121万円 117.5万円以上123.5万円未満
48級 127万円 123.5万円以上129.5万円未満
49級 133万円 129.5万円以上135.5万円未満
50級 139万円 135.5万円以上

 

<改正2>
健康保険の標準賞与額の上限引上げ

賞与にかかる保険料の計算の元になる健康保険の標準賞与額についても、4月から上限額が573万円(現行540万円)に引き上げられます。
標準報酬月額と標準賞与額の引上げにより、現行の上限額(47等級)の適用を受ける被保険者に対する会社及び本人負担の保険料が高くなります。

 

<改正3>
傷病手当金の計算方法の変更

被保険者が病気やケガのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に、健康保険から給付される傷病手当金について、その計算方法が改正されます。
従来は、傷病手当金の計算は、直近月の標準報酬月額を元に計算されていましたが、改正により、直近12カ月間の標準報酬月額の平均額によって計算されることになります。

支給額の計算基礎
改正前 直近月の標準報酬月額
改正後 直近12ヵ月間の標準報酬月額の平均

※直近の期間が12ヵ月に満たない場合は、別の方法により計算されます。

以上の改正は、受給直前の標準報酬月額を高くして、傷病手当金の給付額を増やす行為を防止するために行われます(出産手当金についても同様の計算方法に改正されます)。

 

煩雑化する社会・労働保険事務への対応
社会保険・労働保険に関する事務として、年に一度、「健康保険の報酬月額算定基礎届」「労働保険の年度更新」のほか、従業員の入社・退社時に、社会保険、雇用保険の手続き(届出)などがあり、その届出内容によって、提出先も年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署と異なります。
平成28年から雇用保険関係業務について、平成29年から健康保険・厚生年金関係業務について各従業員のマイナンバーを記載することになります。これからの作成書類についても厳重な取扱いが法令で求められています。
社会保険・労働保険の計算や書類作成のミスや漏れをなくしてスムーズに処理するとともに、マイナンバーを安全に管理するためには、給与計算事務も含めた社会保険・労働保険事務の自計化(システム化)を検討することも課題の一つといえます。

 

TKCのPX2(戦略給与情報システム)、PXまいポータルの利用

TKCのPx2とPXまいポータルの利用によって煩雑な給与計算や社会保険事務を効率化するとともに、マイナンバーの管理(収集、保管)を簡単に、かつ安全に行うことができます。

PX2(戦略給与情報システム)
PX2は、毎年の税法改正、社会保険・労働保険関連法規の改正に迅速に対応しています。
また、給与計算における入力のミスや漏れをチェックする機能があります。
給与(賞与)のデータをもとに、社会保険の「算定基礎届」や「月額変更届」等も作成でき、磁気媒体による提出も可能です。

PXまいポータル
PXまいポータルは、PX2のオプションシステムです。
マイナンバー制度の開始により、各企業では、従業員及び扶養家族のマイナンバーを収集・保管する必要があります。
PXまいポータルでは、従業員から収集したマイナンバーを暗号化して、TKCのデータセンターに委託管理するため、情報漏えいリスクと社内での運用負担を軽減できます。
また、PXマイポータルでは、「扶養控除等申告書のWeb入力」や「給与明細等のWeb閲覧」を利用して、給与計算・年末調整業務を効率化することができます。

 

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