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T&A三宅会計事務所通信10月号

2014年10月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2014年10月01日
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★T&A三宅会計事務所通信10月号★
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いつもお世話になっております。

本日より単長平(たんちょうへい 35歳女性)が新たに加わりました。

中国国籍で中国では看護師として働きながら再度医師への道を目指し復学し、や
っと卒業と同時に今の日本人のご主人と知り合われ来日され8年になります。日
本語能力試験1級、秘書検定2級、日商簿記2級の資格を取得された努力家です
。当面は子育てとの両立でパート勤務となりますが、何卒宜しくお願いいたしま
す。

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◆平成26年10月の主な税務
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10/10

●9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額
の納付

10/31

●8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事
業所税)・法人住民税>

●2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

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◆教育訓練給付金の給付拡大
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◆介護職等の資格取得も使える

雇用保険の教育訓練給付は労働者や離職者が自ら費用を負担して、厚生労働大
臣が指定する教育訓練講座を受講終了した場合、その費用の一部を支給するもの
です。
平成26年10月からの給付内容が拡大され、中長期的なキャリアアップ支援の為
、厚労省が専門的・実践的な教育訓練として指定した講座(医療福祉、技術系等
)を受講した場合に給付金の割合が上がります。

◆給付金の引き上がる講座とは

次のうち資格試験の受験率及び合格率・就職率等の指定基準を満たす厚労省大
臣が指定した講座で「専門実践教育訓練」と呼び現在の「一般教育訓練」と区別
されます。
①業務独占資格は資格を持たず業務を行う事が法令で禁止されている資格で看護
師や歯科衛生士等医療系資格や理美容、電気工事士、建築士、海技士等26種あり
ます。
名称独占資格は資格をもたずに業務を行う事はできるがその名称の使用は法令で
禁止されている資格で、保健師、栄養士、保育士、介護福祉士等8種類あります
。これらの資格取得の為の訓練を目標とした養成施設の過程(それを受講する事
で公的資格を得る、受験資格を得る等する事)の訓練期間は3年以内です。
②専門学校の職業実践専門課程は2年間で専修学校の専門課程のうち文部科学大
臣が指定したものを受講した時。
③専門職大学院は訓練期間が2年から3年で高度専門職業人の養成を目的としてい
ます。

◆10月からの訓練給付金はどう変わる

一般教育訓練と専門実践教育訓練の2種類で金額や給付期間が違います。
一般教育訓練は従来通り受講者が支払った訓練経費の20%で上限は10万円、支給
期間は最長1年間です。
専門実践教育訓練は訓練経費の40%、上限は年32万円、期間は原則2年で資格に
繋がるときは最長3年になります。これの支給対象者は10月1日以降に初めて受講
する場合、受講開始前までに通算して2年以上雇用保険に加入している人です。1
0月1日以降2回目以降の受給は前回の受講開始日から次の受講開始日までに通算
して10年以上、雇用保険に加入していた人です。

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◆遺族年金だけで暮してゆけるか
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◆遺族年金の基本

一般的に女性は男性より長生きしますので専業主婦で万一夫が亡くなった時に
夫の遺族年金で生活ができるのか気になるところです。夫の死後1人で生きて行
くにはどの位の準備が必要になるでしょうか。
国民年金の「遺族基礎年金」に、厚生年金に加入していた人は「遺族厚生年金
」が上乗せされます。死亡した被保険者の報酬比例部分年金額×3/4+加算で計
算されます(遺族基礎年金については18歳の年度末までの子がいる場合に支給さ
れます)。

◆老齢厚生年金受給者の夫が亡くなった時

老齢厚生年金受給中の夫が亡くなった時、妻が65歳以上の時は夫の老齢厚生年
金の一部の遺族厚生年金を受け取れます。
受け取り方は3つの方法がありいずれも妻本人の老齢基礎年金は全額支給され
ます。厚生年金の加入をしたことのある妻は最も高い金額が支給されます。

(1)自分の老齢厚生年金のみを受け取る。

(2)夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3に相当する部分を受け取る。

(3)妻の老齢厚生年金の2分の1、夫の老齢厚生年金の2分の1を合計した相

当額を受け取る。

(2)と(3)は妻が厚生年金に加入していた場合で妻の老齢厚生年金を支給し

た後に夫の老齢厚生年金から差額の遺族厚生年金が受け取れます。一般的な専業
主婦は(2)のタイプが多く、妻も働き保険料が高かった時や、厚年加入期間が
長かった時は(1)や(3)となることもあります。また、遺族年金は非課税で
す。

◆生活費はいくら用意しておくとよいのか

現在老齢厚生年金を受けている65歳以上の妻は1カ月の公的年金収入は12万円
程度の人が多いといいます。
支出の面から見てみると60歳以上の女性単身者の1カ月の支出は15万円位(総
務省調べ)年金より支出が3万円多いことになり、例えば夫の死後20年生きると
すれば700万円以上不足します。住まいが持ち家か賃貸かでも変わるでしょうし
、介護や病気に備えてとなると1千万円以上は必要でしょう。しかし子供が独立
前にそこまで考える人は少ないかもしれませんね。

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