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T&A三宅会計事務所通信1月号

2014年01月07日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2014年01月07日
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★T&A三宅会計事務所通信1月号★
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いつもお世話になっております。

明けましておめでとうございます。

今年はすべてが午くいく!

年末調整から税務署への法定調書の提出、市区町村への給与支払報告書の提

出・償却資産の申告と1月は業務が目白押しとなります。

皆様におかれましては年末調整後の源泉所所得税の納付漏れが無いようにお

気を付けください。

それでは今月の事務所通信をお送りいたします。

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◆平成26年1月の税務
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1/10

●前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

1/31

●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(
法人事業所税)・法人住民税>

●源泉徴収票の交付

●支払調書の提出

●固定資産税の償却資産に関する申告

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

●給与支払報告書の提出

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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第4期分)

○給与所得者の扶養控除等申告書の提出

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◆平成26年度税制改正大綱
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平成26年度税制改正大綱は、変則的で、12月12日に発表されたものが第2弾で

す。
以下、主な改正項目を概観して行きます。

【個人課税に関する改正】

●給与所得控除は、控除の上限を引き下げ、平成28年分は年収1,200万円超が23

0万円、平成29年分以降は年収1,000万円超が220万円となります。
●少人数私募債利子は、発行時期に関係なく平成28年1月1日以後に支払を受け
るものから総合課税となります。
●新株予約権買戻しによる所得区分は、総合課税に改正されます。平成26年4月
1日以後の譲渡から適用。
●ゴルフ会員権の譲渡損の損益通算が廃止されます。平成26年4月1日以後の譲
渡から適用。
●相続税の取得費加算については、その譲渡した土地等に対応する相続税相当
額とされます。平成27年1月1日以後に開始する相続等によって取得した土地等の
譲渡から適用。

【法人課税に関する改正】

●復興特別法人税が1年前倒しで廃止されます。それに伴い、復興特別所得税額

は法人税から控除(還付)ができることになります。
●交際費課税については、資本金の有無にかかわらず飲食(社内飲食を除く)費
用の50%までを損金算入でき、また、中小法人については現行800万円と選択適
用が認められ、その適用期限も2年延長されます。
●使途秘匿金課税の適用期限が廃止され恒久化されます。
●地方法人課税の偏在是正の観点から、法人住民税等の税率が改正され、一方
、国税の地方法人税(仮称)が創設されます。平成26年10月1日開始事業年度か
ら適用となります。

【資産課税に関する改正】

●医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予等の制度が創設されます。しかし

、持分放棄が前提です。実施時期は未定。

【消費課税に関する改正】

●簡易課税のみなし仕入れ率が見直され、不動産業は第6業種となり仕入率40%

、金融及び保険業は50%に改正されます。平成27年4月1日以後に開始する課税期
間から適用。
●課税売上割合の計算において、金銭債権の譲渡についてはその対価の額の5%
相当額を資産の譲渡等の対価の額に算入することとされます。平成26年4月1日以
後に行われる金銭債権の譲渡から適用。
●自動車税制ついては、取得税は段階的引き下げ消費税10%時には廃止、軽自
動税は平成27年4月以降新車取得分から1.5倍の増税となっています。

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◆税務当局が海外の取引・資産をチェック
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国税当局は会社・個人の海外取引や海外資産運用に目を光らせていて、その

実態を把握するために、外国税務当局と「租税条約等に基づく情報交換」を行っ
ています。情報交換には、「要請に基づく情報交換」「自発的情報交換」「自動
的情報交換」の3種があります。このほど、24年度(平成24年4月~25年3月)
の情報交換事績が公表されました。

情報交換の実施例も紹介されているので確認してみましょう。

「要請に基づく情報交換」は、個別の納税者に対する調査で国内の情報だけ

では事実関係を十分に解明できない場合に、租税条約などを結んだ相手国・地域
の税務当局に情報の収集・提供を要請するもの。具体例としては、非居住者によ
る日本国内の不動産の譲渡について、日本での所得税の申告が確認できなかった
ため、外国税務当局から情報を入手し、譲渡所得の申告漏れを把握したケースが
あったそうです。

調査で入手した情報が外国当局に有益と認められた場合に自発的に提供する

「自発的情報交換」としては、国内法人が、海外取引先に対する支払いの一部を
、第三国(タックスヘイブン国)に開設された口座に送金していて、海外取引先
での申告漏れが想定されたことから、この事実を海外取引先の所在地国・地域の
外国税務当局に提供したとのことです。

「自動的情報交換」は、法定調書などで把握した非居住者への利子・配当・

使用料の支払等に関する数十万件の情報を、外国税務当局との間で毎年交換する
ものです。この自動的情報交換で入手した海外金融機関からの受取利子に関する
資料を基に国内居住者の所得税の申告状況を検討したところ、当該預金利息が申
告されていないことを当局は把握しました。また、資料を基に国内居住者の相続
税の申告状況を検討したところ、国外に保有する財産が申告されていないことも
把握したそうです。
<情報提供:エヌピー通信社>

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