2014年02月03日
category : 事務所だより @三宅 真弥2014年02月03日
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★T&A三宅会計事務所通信2月号★
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いつもお世話になっております。
家庭の事情でシンガポールへ行っていた大村が日本に戻り1月より復職する
ことになりました。
産休から梅崎が復帰する4月以降監査担当として1名増員となります。より
手厚いサポートができるように体制を整えて参りますので宜しくお願いいたしま
す。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
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◆平成26年2月の主な税務
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●1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
2/28
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
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○前年分所得税の確定申告(2月17日から3月17日まで)
○前年分贈与税の申告(2月3日から3月17日まで)
○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
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◆印紙税の改正に注意してください!
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「領収証」等に係る印紙税の非課税範囲が拡大されました。
「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法の一部が改正され、
平成26年4月1日以降に作成される「金銭又は有価証券の受取書」に係る印紙
税の非課税範囲が拡大されます。
現在、「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3
万円未満のものが非課税とされていますが、平成26年4月1日以降に作成され
るものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることと
なりました。
「金銭又は有価証券の受取書」とは、「領収書」に限らず「受取書」や「レシ
ート」はもちろんのこと、金銭又は有価証券の受領事実を証明するために請求書
や納品書などに「代済」、「相済」、「了」などと記入したもの、さらには、「
お買上票」などと称するもので、その作成の目的が金銭又は有価証券の受領事実
を証明するために作成するものであるときは、金銭又は有価証券の受取書に該当
します。
気を付けて頂きたいのは、領収書の消費税の記載です。
金額の判定は原則的には消費税込みの総額で判定しますが、印紙税基本通達に
は消費税が明確に区分されている場合には、「本体価格」をもって印紙税の判定
を行うことを示しています。
消費税が明確に区分されている場合とは以下のような場合を意味します。(税
率8%で計算)
① 金51,840円(うち消費税3,840円)
② 金48,000円、消費税3,840円、合計51,840円
上記いずれも税込で5万円以上ですが、税額が明確に区分されているので、税
抜きの本体価格によって、印紙税の判定が行われ、判定額は48,000円となり、4
月以降印紙は不要になります。
③ 金 51,840円(うち消費税8%含む)
このような記載では消費税が区分されているとは言えず、51,840円として判
定され、印紙が必要になります。
消費税抜きの金額で判定できることを会社全体に周知徹底し、領収書に消費
税額を表示することを徹底するようにしてください。
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◆消費増税で郵便切手が新デザインに
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日本郵便は消費税率引き上げに合わせた郵便料金の改定に伴い、新料金の普
通切手・郵便はがきを新しいデザインで発行します。
郵便料金は、平成26年4月1日の消費増税に合わせ、通常はがきは50円から5
2円に、25グラムまでの定形郵便物は80円から82円になるなど値上げされます。
これに伴って発行される新デザインの切手は11種類。52円切手にはソメイヨ
シノ、82円切手にはウメ、92円切手にはスミレが描かれます。11年半ぶりに復活
した2円切手にはエゾユキウサギの姿がデザインされます。そのほか、屋久島国
立公園の縄文杉、吉野熊野国立公園の那智の滝、利尻礼文サロベツ国立公園など
、日本の自然がテーマのようです。
新しい郵便はがきのデザインは10種類。ヤマユリや山桜、胡蝶蘭などが採用
されました。このほか、郵便書簡が1種類、特定封筒(レターパック)が2種類
新たに販売されます。普通切手や郵便はがき、郵便書簡の発行は平成26年3月3
日から、特定封筒の発行は3月24日から。
新料金の切手等の販売に伴い、ヤマセミやキジバトが描かれている80円切手
やカルガモが描かれている90円切手など、見慣れた普通切手、普通はがき、普通
書簡38種は販売終了となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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