2013年03月05日
category : 事務所だより @三宅 真弥2013年03月05日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信3月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
少しずつ春の気配を感じる頃となりました。花粉症の方々には本当に辛い時
期とお察しします。
今月より大型新人が1名入所しました。0.1トンの元アメフト選手、23
歳の今井崇人です。これから皆様のところへお伺いすることもあろうかと思いま
す。何卒宜しくお願いいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
????????????????????????
◆平成25年3月の主な税務
????????????????????????
3/15
●前年分所得税の確定申告
●前年分贈与税の申告
●個人の青色申告の承認申請
4/1
●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
????????????????????????
◆「交際費」の損金枠が800万円に
????????????????????????
会社の営業活動を円滑に行う上で、得意先の接待は欠かせません。好況期に
比べると減ってはいるものの、飲食やゴルフなどの接待は今も健在です。
しかし、会社の交際費の支出を無制限に認めたのでは、法人税負担がいくら
でも軽減されてしまうということで、税務上では原則として交際費は損金不算入
扱いです。ただし、資本金1億円以下の中小企業については、特例として年間6
00万円(定額控除限度額)までの交際費について、10%を除外した金額、つま
り支出の90%を損金として算入することが認められています。
ちなみに税務上の交際費とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、
法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、
慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出するもの」とされています。
もっぱら従業員の慰安のために行われる運動会や演芸会、旅行等のために通常必
要とされる費用は除かれます。
この定義に合致する支出であれば、たとえ経理上で「福利厚生費」や「広告
宣伝費」、「雑費」などの勘定科目で計上したとしても、税務上では交際費とし
て扱うことになります。
得意先との飲食費やゴルフ料金、中元・歳暮、慶弔金などは交際費の代表的
なものです。金額の多寡は関係ないので、たとえ1千円の手土産でも、交際費の
定義に合致する支出はすべて交際費扱いになります。
平成25年度税制改正大綱では、この定額控除限度額を800万円に引き上げ
た上で、10%の損金不算入が撤廃される見通しです。これにより、中小企業につ
いては年間800万円までの交際費については全額損金に算入できることになり
そうです。
全額損金になるということは今まで以上にその中身のチェックが厳しくなる
と推測されます。飲食であれば誰と行ったか、贈答品については送り先などしっ
かりと残していくことが重要になると思われます。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
????????????????????????
◆経理チェックポイント 修繕積立金
????????????????????????
◆修繕積立金とは
読んで字の如く、将来の修繕の為に積み立てる金額です。
自社所有ビルの将来の修繕積立金は、単なる資産の振り替えです。すなわち
、以下の処理で終わりです。
定期預金(修繕の為)/普通預金
◆同業者団体等の会館の修繕積立金
同業者団体が会館を所有し、その会館の修繕の為に毎年積立金を徴収してい
るような場合は、支出した修繕積立金は、「前払費用」として処理し、会館の修
理が行われた事業年度に「修繕費」として経費処理します。また 通常会費とし
て徴収されたものであっても、同業者団体等において、修繕積立金等に充てられ
るものについては、上記のような取り扱いをするように法人税法の通達(税務当
局の見解)では定められています。
◆自社の所有するマンションの修繕積立金
それでは、会社が社宅や社員寮あるいは、支店として所有するマンションの
管理組合に払う修繕積立金は、どのようになるのでしょうか?
結論から言えば、以下の理由で、支払の都度「管理費」又は「修繕費」とし
て処理しているのが実情です。
①区分所有者は不可避的に積立金を負担する義務を負うこと②組合員の合意
による一定の修繕計画に基づき算出され、使途も共用部分に制限されていること
③たとえ、区分所有権を譲渡しても、管理組合や購入者からその積立金の残金に
ついて返還を受けることはないこと④実際の修繕費の支出ごとに費用化していく
ことの会計処理の煩雑さを避けることなどです。
マンション管理組合に支払う修繕積立金に関しては明確な通達も指針もあり
ません。解釈によっては同業者団体等の「等」に含めるべきと言う解釈も成り立
ちます。
今後の税収如何によっては、新たな通達が出るかもしれません。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
― ブログ ―
三宅 真弥
11/16 物価高騰 | |
11/4 小田原旅行 | |
10/27 おまつり | |
10/16 レゴランド | |
お金と体力と時間 | |
10/6 ランニング部活動報告 | |
9/27 スポーツの秋 |
T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120