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T&A三宅会計事務所通信4月号

2013年04月03日

category : スタッフBLOG @三宅 真弥

2013年04月03日
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★T&A三宅会計事務所通信4月号★
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いつもお世話になっております。

日増しに春らしくなってまいりましたが

いかがお過ごしでしょうか。

平成25年税制改正が成立しました。今回の改正は盛りだくさんの改正となっ

ております。順次担当者よりご説明させて頂きますので宜しくお願いいたします

今月より総務の梅崎が産休より復帰致します。引き続き宜しくお願いいたしま

す。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成25年4月の主な税務
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4/15

●給与支払報告に係る給与所得者異動届出(市町村長へ)

4/30

●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

●公共法人等の道府県民税及び市町村民税均等割の申告

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○固定資産課税台帳の縦覧期間
(4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日まで
の期間)

○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間

(市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付を
受けた日後60日までの期間等)

○軽自動車税の納付

○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

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参考URL:

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◆社会保障・税番号制度御存じですか
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◆マイナンバー法案閣議決定へ

政府与党は社会保障・税の一体改革の一環として、社会保障・税番号法案(
マイナンバー法案)を閣議決定しました。国会で予算関連法案として成立させ平
成28年1月の開始を目指しています。
この法案は国民の新たな個人番号(マイナンバー)を付与する事でより正確
に所得や資産を把握し的確な社会保障制度や税控除を実現するとしています。現
在、自治体、国税庁、日本年金機構等により分散管理されている個人情報を、本
人経由の証明書によって他の情報保有機関にも提供できます。合わせて個人情報
保護強化や個人情報を本人が確認できる対策も取るとしています。

◆便利公平という言葉に問題はないか

このカードは身分証明書の機能を備えた個人番号カードとして扱われ現在の
住基カードの機能を強化追加した物で、具体的には

①全てのカードに顔写真を印刷

②公的個人認証サービスの暗証方式の強化
③従来の電子証明に加えて認証サービスを追加

があげられていて便利で公平、個人に対する官民のサービスの発展に資すると

言っています。年金や雇用保険の受給、医療保険の保険料徴収、福祉分野の給付
を受ける権利を把握され、一方で所得も確定申告書や支払調書に番号を記載し把
握されます。

◆1年前に行われた内閣府の世論調査結果

国民1人1人に番号を付け納税記録や、社会保障情報を国が管理する共通番号
制度(マイナンバー制度)に関する意見は85%の人が情報の漏えいを危惧し、政
府の情報管理体制に不安を抱く人が多い事がわかっています。制度について内容
を知らない人は41.5 %、内容は知らないが聞いた事はある41.8%と83.3%の人は
内容を知らない状態です。
マイナンバーの問題点は本来の社会保障と税の為であれば所得と給付の情報
だけ確認できれば良いと思いますが、さらに様々な機能を持たせようとする事で
個人情報流出やプライバシー侵害が無いとは言えないと言う事でしょう。セキュ
リティーは大丈夫なのか、このシステム導入に係る費用は2千億万円から5千億万
円とも言われています。毎年の維持費も350億円位にはなるという事です。財政
健全化の為が新たな負担を生まなければ良いのですが。
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参考URL:

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◆アフィリエイトの無申告多発で監視強化
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「アフィリエイト」とは、ブログやサイトに貼られた成功報酬型広告のこと

です。その広告を見た“読者”が、ブログやサイトを経由して商品を購入するこ
とで、サイトの開設者・運営者が報酬を得ることができるという仕組みです。ア
フィリエイトは、在宅でもローコストで手軽にできるインターネットビジネスの
ひとつとして定着しています。

アフィリエイトビジネスなどのインターネット取引は、店舗を持たない事業

形態のため、当局が収入を把握することが困難で、無申告があとを絶ちません。

当局では、こうした無申告の状態をなくすため「電子商取引専門調査チーム

」を設置しています。このチームは、インターネットから検索した取引情報やプ
ロバイダーを通じて得た取引当事者の情報を、当局が持つ申告情報と照合して、
調査対象となる取引当事者を洗い出します。実態を究明し、税務調査へとつなげ
るのが目的です。

アフィリエイト収入は、給与所得がある会社員であれば雑所得となり、年間2

0万円を超えれば申告が必要となります。また個人事業主として、事業のひとつ
に位置付けているのであれば、収入は事業所得になります。
総収入額から必要経費を差し引いたものが「雑所得」あるいは「事業所得」
の額となります。必要経費には、サーバー代金なども含まれることになります。
また、夫の扶養に入っている主婦であれば、38万円を超えてしまうと配偶者控除
が適用されなくなる可能性もあります。

当局の監視も強化されていますので、「たいした金額ではない」「お小遣い

稼ぎに過ぎない」などと思っていると、無申告を指摘されてしまうかもしれませ
ん。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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