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【マイナポイント第2弾】健康保険証の紐づけには、元手なしでポイントがもらえる~

2022年09月12日

category : スタッフBLOG @宮地 香

マイナポイント事業第2弾が、2022年6月30日からスタートしています。

第1弾では、マイナンバーカードの取得で最大5,000円分のマイナポイントがもらえましたが、第2弾ではそれにプラスしてポイントをもらえます。

  1. マイナンバーカードの新規取得等で最大5,000円分
  2. 健康保険証のとしての利用申し込みで7,500円分
  3. 公金受取口座の登録で7,500円分

最大20,000円分のポイントがもらえます。

ただし1.については、第1弾でもらった方は対象外。第1弾で逃した方は、今回もらえるというところです。

・・・と、ここまでは、それなりに認知されているところかと思います。しかし、今回私が2の「健康保険証の利用申し込み」をやってみて、知らなかったことがあるので、ご紹介します。

健康保険証と、口座の登録のポイントgetには、元手がいらない

私は第1弾の時に、しっかり5,000円分のポイントをゲットしました。5,000円分のポイントを得るためには、マイナポイントの申し込み後に「20,000円のチャージまたは期間内の買い物」が必要です。今回もその要件は同じ。ポイントをもらうためには、20,000円使わなければならないのです。

私はその時のイメージが強すぎて「健康保険証7,500円分なら30,000円使わなきゃいけない」と思い込んでいました。

しかし、健康保険証と公金受取口座の登録は、申し込みしただけでポイントがもらえます。つまり元手不要!これは楽です。

特に第1弾でポイントをもらった人のなかには、誤解している方もいるのでは?・・・私だけか。

先日、申し込みをしただけで、無事ポイントが付与されていました。

ちなみに「マイナンバーカードの新規取得等で最大5,000円分」は、第2弾でも20,000円の元手が必要なことは変わりないのでご注意ください。

マイナポイントに所得税はかかる?

マイナポイントは所得税の課税対象で「一時所得」にあたります。

ただし、一時所得は特別控除額が50万円なので、ほかの一時所得との合計が50万円を超えない限りは確定申告の必要はありません(一般的な給与所得者の場合は90万円)。

(参考:国税庁タックスアンサーNo.1490)

該当する方はごくごく限られた方になると思います。。。

そんなマイナポイント第2弾ですが、利用を検討しているけど、まだマイナンバーカードを作っていない方2022年9月末が申し込み期限であり、もう目と鼻の先です。お早めに・・・!マイナンバーカードの申請期限は2022年12月末まで3か月延長なりました。。。
(とりあえずカードを作れば、あとは2023年2月末が期限です) 

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