2012年12月05日
category : 事務所だより @三宅 真弥2012年12月05日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信12月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。
先月の当事務所セミナーには65名のご参加を頂きありがとうございました
。懇親会にも多数ご参加頂き、楽しい時間を過ごすことができました。
ファースト10の小野寺先生には個別相談やセミナーのご依頼もあるようで
とても嬉しく思っています。
年末年始休暇は12月29日~1月6日となりますので宜しくお願い致しま
す。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
????????????????????????
◆平成24年12月の主な税務
????????????????????????
12月20日
●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
1月4日
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
????????????????
○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
????????????????????????
◆準備はお済ですか 年末調整チェックポイント
????????????????????????
本年も年末調整を行う時期となりました。昨年と比べて特に改正はありません
が、平成22年度税制改正において「生命保険料控除」が改組され、その改正が本
年の年末調整から適用になります。そこで、改組された生命保険料控除を中心に
幾つかのポイントを概観してみたいと思います。経過措置もあり複雑な点もあり
ますのでご不明な点がありましたら担当者まで直接お尋ねください。
◆生命保険料控除が変わります!
生命保険料控除は、次の(1)から(3)までによる各保険料控除の合計控除限
度額が12万円とされました。
(1)平成24年1月1日以降に締結した保険契約等(新契約)に係る控除額
新たに創設された介護医療保険料については、その控除限度額は4万です。ま
た、新契約に係る一般生命保険料及び個人年金保険料の控除限度額は、それぞれ
4万とされました。
(2)平成23年12月31日以前に締結した保険料等(旧契約)に係る控除額
旧契約分については、従前通り、一般生命保険料及び個人年金保険料の控除
限度額は、それぞれ5万円です。
(3)新契約と旧契約の両方について保険料控除の適用を受ける場合の控除額
新契約と旧契約の両方の支払について一般生命保険料控除又は個人年金保険
料控除の適用を受ける場合には、その控除限度額はそれぞれ4万円とされました
。
◆次の場合は確定申告してください!
所得控除は全部で14種類ありますが、年末調整では、雑損控除、医療費控除
、寄附金控除は適用できません。これら3控除は、確定申告で適用します。
◆年末調整の対象となる給与
契約及び慣習で本年中に支給期が到来した給与がその対象です。例えば、給
与の締日が月末で支給日が翌月10日であれば、12月末締め分は対象外ということ
になります。
また、12月中の時間外勤務手当が、翌年1月分の給与において支払うことにな
っていれば、この時間外勤務手当も本年分の年末調整には含まれません。
◆本年の中途で死亡退職した人
死亡により退職した人は、死亡時までに支給期が到来した給与について年末
調整をしますが、死亡後に支給期の到来する給与については年末調整の対象には
含めません。相続財産となり源泉徴収もしません。
◆単身赴任外国人社員の配偶者及び扶養控除
合計所得金額38万円以下の要件ですが、これは日本国内のみの所得で判定し
ます。もちろん、生計一であることが前提です。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
????????????????????????
◆復興特別所得税のおさらい
????????????????????????
◆来年から課税が始まる復興特別所得税
復興特別所得税の課税が来年から始まります。平成49年までの25年間に亘り
ます。個人については、来年分の所得税の確定申告や年末調整によって、その人
の復興特別所得税が確定し、過不足精算による納付や還付が行われるのですが、
実際は、来年1月1日以後に支払期限のくる来年分以降の各種所得に係る所得税の
源泉徴収によって、復興特別所得税の課税事務が始まります。
住民税には復興特別税はありません。
◆復興特別所得税の税率
復興特別所得税の額は、所得税の額の2.1%相当額です。通常の所得税と復興
特別所得税とはバラバラに取り扱われるのではなく、一体として課税・徴収され
るので、実際は、所得税の税率が102.1%に増大したと考えるほうがわかり易い
です。10%の税率の時は10.21%に直して計算しますので、端数処理も1回きり行
いません。
◆給与や退職金等では税額表が変わる
従業員の給与や退職金についての来年分以後の源泉徴収税額表は、国税庁ホ
ームページに掲載されており、年末調整関係書類とともに税務署から配布される
予定です。
12月末日締め切り、1月5日給与支払の会社については、新年早々に、この
新源泉徴収税額表による、所得税と復興特別所得税の合計額の徴収が始まります
。
徴収税額の納付書である所得税徴収高計算書のタイトルは特に変更される予
定がなさそうなので、従来のものに徴収合計額を一括記載して納付することで差
し支えありません。
◆平成24年分所得税の扱い
平成24年分の所得とされる未払給与を平成25年1月以後に支払う場合には、
復興特別所得税の対象にはなりません。
また、平成24年年末調整に係る過不足税額が来年以後に納付等される場合が
ありますが、これら過年分の所得税についても、納付書への記載については、特
別に分別記載する必要はありません。
◆外国人にも納税義務はある
居住者限定の税ではないので、課税の対象は非居住者にも及びます。ただし
、租税条約が関係する時には、それが優先するので、租税条約に基づく限度税率
と国内法に基づく復興特別所得税を含めた税率との低いほうでの課税となります
。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
― ブログ ―
三宅 真弥
11/16 物価高騰 | |
11/4 小田原旅行 | |
10/27 おまつり | |
10/16 レゴランド | |
お金と体力と時間 | |
10/6 ランニング部活動報告 | |
9/27 スポーツの秋 |
T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120