2012年07月02日
category : 事務所だより @三宅 真弥2012年07月02日
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★T&A三宅会計事務所通信7月号★
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いつもお世話になっております。
源泉所得税の納期特例を選択している場合の半年に一度の納付の時期となり
ました。7月10日が納付期限となります。今週中を目途に納付書を御送付いた
しますので納付のほど宜しくお願いいたします。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
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◆平成24年7月の主な税務
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7月10日
●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
●源泉所得税納期の特例選択の場合の半期分の納付
7月17日
●所得税の予定納税額の減額申請
7月31日
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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参考URL:
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◆ご存知ですか?あなたの街の補助金・助成金
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◆支給しているのは省庁だけではない
融資と違い、返済義務がない補助金や助成金。機会があれば誰もが一度は活
用したいと考えたことがあるのではないでしょうか。補助金・助成金と一口に言
っても、その支給源は様々です。雇用関係の助成金を扱う厚生労働省や、中小企
業庁などの省庁だけでなく、各市区町村でもそれぞれの地域性に合わせ、産業振
興を目的としたユニークな補助金・助成金を支給しています。
◆例えばこんな補助金・助成金も
例①ホームページ制作費の補助金・助成金
今やほとんどの企業が持っているホームページですが、本格的に制作しよう
となると、なかなかの経費がかかるもの。そこで活用したいのがホームページ制
作費に対する補助金・助成金です。業者に制作依頼をした場合のみでなく、自社
で作成した場合のソフト購入代を補助している自治体もあります。
≪実施している自治体≫
東京都足立区、東京都江東区、東京都練馬区、千葉県船橋市など
例②建物の緑化に対する補助金・助成金
昨年に引き続き、今年も更なる節電努力が求められています。冷房の温度を
上げ節電に励もうとも、近年の猛暑にはとても耐えかねてしまう…そんなとき注
目したいのが植物の力を借りた省エネ方法。ヘチマやゴーヤなどの植物を建物の
外側に這わせ日陰を作ることにより、建物の温度の上昇を抑える「緑のカーテン
」の育成や、屋上スペースに植物を植えたりと、建物の緑化に対し補助金を支給
している自治体が多数存在します。
≪実施している自治体≫
埼玉県寄居町、千葉県千葉市、広島県広島市、静岡県静岡市など
◆申請時の注意点
助成金・補助金申請の際には、その助成事業に関する事業計画を提出しなけ
ればならない場合が大半です。事業計画作成の際には、実行時期や規模、参加人
数から見てその事業が確実に遂行できるかという明確性、助成金交付後もその事
業を続けることができるかという継続性などを具体的に示すことが必要になりま
す。また、先ほど紹介した助成金・補助金や実施している自治体はほんの一例で
、自治体により募集の開始時期や終了時期、応募条件も全く違います。自治体の
ホームページをこまめにチェックすることが、新たなチャンスの発見に繋がるか
もしれません。
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参考URL:
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◆外国人雇用状況届出制度
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◆外国人労働者数の増加
徐々に回復基調が見えつつある企業の新卒者採用活動ですが、一方で今年度
は外国人新卒採用を活発化する企業の動きが目立ちました。
外国人採用数の増加は、新卒だけに限りません。厚生労働省が発表した平成2
3年度の集計結果によると、外国人労働者を雇用している事業所数は116,561か所
と平成22年度から7.2%の増加。また、事業所規模別に見ると、外国人労働者を
雇用する事業所の53.3%が「30人未満の事業所」であり、最も多くの割合を占め
ることが明らかになりました。
◆外国人雇用状況届出制度とは?
外国人雇用状況届出制度とは、外国人労働者の雇用管理の改善や再就職支援
を図ることを目的として創設された制度であり、雇入れ又は離職の際、企業に対
しその外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等をハローワークへ届け出るこ
とを義務付けるものです。対象企業は外国人労働者を雇用するすべての企業であ
り、社員はもちろん、雇用保険の被保険者とならないパートやアルバイトとして
外国人労働者についても届出の義務が生じます。
◆不法就労防止の観点から
平成21年の入管法改正により、働くことができる資格のない外国人を雇用し
てしまった場合の企業に対する罰則は、より厳しいものとなりました。企業側が
これを知らずに外国人を雇い入れた場合も「知らなかった」では済まされず、3
年以下の懲役、300万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
外国人雇用状況の届出は、雇用する外国人の在留資格や在留期間等を必然的
に確認、報告することになるため、この届出を行うことが不法な就労活動の防止
にも繋がります。
◆離職時は退職証明書等の発行も忘れずに
外国人労働者が離職する際にもこの届出が必要となりますが、退職証明書や
源泉徴収票など、本人が希望する書類の発行についても忘れずに行ってください
。外国人の方にとって、これらの書類は在留資格の更新時に入国管理局から提出
を求められる書類であり、日本に在留し続けるために必ず必要となる大切なもの
です。必要な届出や各書類の作成を忘れずに行い、適切な外国人労働者の雇用管
理に努めましょう。
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参考URL:
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