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確定申告

2012年01月22日

category : スタッフBLOG @大谷 蘭子

こん〇〇は!今日は大谷が担当します。

 

年が明けたと思ったらもう1月も下旬。。月日の経つのは早いものですね。

あっという間に個人の皆様の「確定申告」の時期となってしまいました。

通常、2月16日から3月15日が申告期間となっています。

ただし、医療費控除などで「還付申告」をする方は1月1日から申告することができます

因みに、5年間遡って申告することもできます。

 

さて、サラリーマンの方など通常確定申告が不要である方も、今年は「義援金」の支払いをしたことで、還付を受けられる可能性があります。

・寄付金控除

税金がかかる「所得」から「寄附金の額-2,000円」だけ減らすことができる規定

10,000円の寄付なら所得が10,000円-2,000円=8,000円減ることになります。

年収300万円の方なら税率は5%ですので、減った8,000円×5%=400円の税金減、となります。

年収1,000万円の方なら税率は23%なので、8,000円×23%=1,840円、という具合。

※扶養や社会保険の金額によって税率は変わることがあります

 

しかし、「特定震災指定寄付金」「認定NPO法人に対する寄附金」「一定の要件を満たす公益社団法人等に対する寄附金」に該当する支出ならば、「税額控除」を選択することもできます。

・税額控除

「税金」から「(寄附金の額-2,000円)?40%」だけ減らすことができる規定

先ほどの算式に40%かけちゃったら少なく。。はなりません。さっきは税率をかける前の「所得」を減らす規定でしたが、今度はダイレクトに税金が減りますので。

所得に40%もの税金がかかる人は、お給料でいったら年収2,114万円とか、そういう金額になってきます。そして、40%というのは所得税率としては最高税率。原則的には税額控除の方がオトクとなります。所得にかかわらず、

(10,000円-2,000円)×40%=3,200円の税金が返ってきます。

先ほどの400円とか1,840円とかより、だいぶ大きいですね。

 

もちろん、上限があったり、扶養など細かい条件はここでは考慮していませんので、実際の計算とは異なる場合があります。

あくまで概要のお話ですので御理解いただければと思います。

 

ただ、大切なのは「確定申告」しなければ戻ってこないということです。

お問い合わせはお気軽にT&A三宅会計事務所まで♪

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