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T&A三宅会計事務所通信2月号

2012年02月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2012年02月01日
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★T&A三宅会計事務所通信2月号★
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極寒の候ではございますが、ますますご健勝の事とお喜び申し上げます。

慌ただしく1月が終わり早や2月となりました。

今年に入り従業員の方を交えて、組織のビジョンを策定する研修業務を本格的
にスタートしました。1月は電気工事業、歯科医院の2件のお客様で行い、2月
にも1件のご予約を頂いております。会社の未来に少しでも貢献できる研修にす
べく研鑚して参りますので何卒宜しくお願い致します。

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◆平成24年2月の主な税務
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2月29日

●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

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参考URL:

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◆税制改正 法人税編
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法人税に関する平成23年度の税制改正は、当初案の殆どが2次改正で東日本大

震災復興増税とセットで昨年11月30日成立、同年12月2日公布となりました。

◆平成23年度第2次税制改正

主な改正は、次のとおりです。

(1)法人税率の引下げ

法人税率が次のように引き下げられました。

①普通法人の基本税率(改正前30%)は25.5%

②中小法人等(大法人の100%子会社等を除く)の年800万円以下の所得に対す
る軽減税率(改正前22%)は19%
③上記②における法人の時限措置による軽減税率(改正前18%)は15%

なお、時限措置は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する

3年事業年度です。

(2)欠損金の繰越控除制限と期間延長

欠損金(青色及び災害損失欠損金)の控除限度額は、その控除前の所得金額

の80%とされました。しかし、中小法人等(大法人100%子法人等を除く)につ
いては、現行の100%控除の規定が存置されています。
また、欠損金の繰越控除の期間ですが、帳簿等の保存を前提にその期間(改
正前7年)が9年とされました。

なお、控除期間の延長は、平成20年4月1日以後に終了した事業年度において

生じた欠損金額について適用されます。

(3)貸倒引当金の改正

引当対象法人が限定されましたが、その対象に中小法人等(大法人の100%子
会社等を除く)が含まれていますので、従前と何ら変わりません。

(4)減価償却資産の償却率の見直し

平成24年4月1日以後に取得される償却資産については、定率法の償却(改正
前250%)が200%に縮減されました。

(5)一般寄附金の損金算入限度額の縮減

損金算入限度額について、資本金等の額の0.25%相当額と所得金額の2.5%相
当額との合計額の4分の1(改正前2分の1)に引き下げられました。
上記の改正は、原則、平成24年4月1日以後に開始する事業年度から適用され
ます。

◆平成24年度税制改正大綱

大綱では、変更、創設された規定はあまりなく、多くが適用期限の延長(試
験研究費の税額控除、交際費課税、投資促進税制、少額減価償却資産の取得価額
の損金算入等)に留まっています。
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参考URL:

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◆お相撲さんの確定申告
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◆力士はスポーツ選手?サラリーマン?

長い伝統と歴史の有る角界ですが、力士たちの収入はどのように申告されて
いるか気になります。その決め方はプロ野球選手のように毎年の年俸の更改をす
るのではなく、年六回開催される本場所の成績で決まる「番付」により上下する
ようです。つまり年六回給与の改定が行なわれているみたいなものです。

◆力士の給与制度は魅力的

幕下以下の場合、場所手当てが15万円です。月給に置き換えると75000円です
。少ないようですが所属する相撲部屋があるので食事と寝るところがタダと思え
ば充分やっていけると思います。
しかし、関取になると十両でも月給100万円、横綱になると月給300万円と中
堅企業の社長の給与並みに急上昇します。

◆歩合がさらにどんどん加算

前述の場所手当ては、固定給みたいなものです。これらに歩合が加算されて
いきます、業績連動で加算されるのは入門時からの成績で、力士褒賞金と呼ばれ
る「持ち給金」です。勝ち越したり、金星(横綱を倒す)を上げると加算される
システムです。朝青龍関は場所毎に400万円位あったといわれています。
さらに幕内優勝すると場所毎に1000万円のボーナスが出ます。
がんばると評価される人事評価システムが角界には昔から存在していたよう
です。
さらに皆さんが気になる「懸賞金」これは1本6万円で人気力士は一場所400本
程度手にする場合もあるようです。これにテレビCM出演料や後援会からご祝儀も
加算されると億単位になるようです。

◆申告はどうしているの

力士たちは、前述の固定給部分は相撲協会に勤めているサラリーマンのごと
く、給与所得として、源泉徴収されています。さらに社会保険にも加入していま
す。めでたく優勝すると優勝賞金はやはり一時所得として源泉徴収されているよ
うです。
人気度に連動する、懸賞金やテレビCMや番組出演料の収入は“事業所得”と
して、後援会からのご祝儀や副賞の乗用車も一時所得等に分類して個人事業主と
して確定申告をすることになっています。この辺は、国税庁もはっきりとして指
針を示していますが、確定申告は結構大変な作業に毎年なるようです。
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参考URL:

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