2011年09月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2011年09月01日
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★T&A三宅会計事務所通信9月号★
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いつも大変お世話になっております。
東京都から震災関連助成として東北3県への旅行に対して1人1泊3,000円の補
助金がでます。2泊なら6,000円です。今回税理士会町田支部として東北(岩手
)に旅行に行くのですが、この補助金を受けることが確定しました。観光は重要
な復興支援の1つです。補助金は先着順なので是非活用をご検討ください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆平成23年9月の主な税務
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9月30日
●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
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参考URL:
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◆子育て関連助成金 今後の予定
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◆変更される子育て関連助成金
子育て関連の助成金として厚生労働省が管轄している主なものとしては、「
中小企業子育て支援助成金」と「両立支援レベルアップ助成金」がありますが、
平成23年9月から変更点がありますので紹介します。
子育て関連助成金は実際に当事務所の関与先でも活用されている例があります
。働く女性への支援は今後さらに重要となっていくはずです。自社で活用できな
いか是非ご検討ください。
◆「中小企業子育て支援助成金」
この助成金は育児休業の取得促進のため中小企業事業主(従業員100人以下)
に対して初めて育児休業者が出た場合に助成金が支給されます。
助成金額も大きかったのですが申請が増えたためか23年4月から助成額が1人目7
0万円、2人目以降5人目まで50万円に減額されています。さらに23年9月末までに
育児休業を終了し、復帰後1年を継続勤務した人までを支給対象として終了する
こととなりました。
◆「両立支援レベルアップ助成金」
仕事と家庭の両立を図る労働者を支援する事業主に助成金が支給されます。
「子育て期の短時間勤務コース」は従業員100人以下の事業主に対し23年4月か
ら1人目70万円に、2人目から5人目までは50万円に減額されています。
◆23年9月からの改正案
①組織変更による変更点
(ア)助成金の申請の受付・支給を21世紀職業財団から労働局均等室に変更
(イ)名称を「中小企業両立支援助成金」に変更
(ウ)育児介護費用等補助コース、24年1月申請分で終了
②コース内容の変更
(ア)代替要員確保コース・休業中レベルアップコースは支給対象事業主が従
業員300人以下事業主に限定
(イ)一般事業主行動計画は事業主規模にかかわらず提出を要件とする
(ウ)事業所ごとの申請から事業主(企業)ごとの申請とする
(エ)代替要員コース支給金額一律15万円
(オ)休業中能力アップコースの支給限定額は1人当たり21万円
③新たに「継続就業支援コース」を創設予定。23年10月1日以降に育児休業者が
初めて出た等の要件を満たした従業員数100人以下の中小企業事業主に1人目40万
円2人目から5人目に15万円を支給します。
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参考URL:
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◆チェーン店の加盟料 税務上は資産計上
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その業界のプロの経営や営業、仕入れ、教育などさまざまなノウハウをおカネ
で買えるという手軽さが魅力で人気を集めているフランチャイズ経営。業態の拡
大や、初期投資節減のため、コンビニエンスストアや飲食店などの分野で、フラ
ンチャイズに加盟する企業が増えています。
こうしたチェーン店に加盟する際には、数百万円の加盟一時金をフランチャ
イザー(本部)に支払い、数年間契約するというのが一般的ですが、ここで気に
なるのが税務上の取扱いです。事業者としてはこの加盟一時金を一時の損金に算
入できるかどうかが気になるところではないでしょうか。保証金等の戻って来る
部分については当然資産計上となりますが、加盟料、契約金等の名称で戻ってこ
ない部分が問題となります。
一般的な加盟一時金は、経営に関する指導など種々のサービスを受けるため
に支出する権利金などと考えられています。このため、その契約期間が1年以上
であれば、税務上は繰延資産として処理することになります。
しかし、繰延資産とひと口に言ってもその範囲は広いものです。例えば、開
業費、新製品や技術などを開発するための試験研究費、新技術の採用や市場開拓
などを目的とした開発費、建物を賃借するための権利金、商店街の共同アーケー
ドの負担金、広告宣伝用の看板を贈与したときの費用など。これらの費用のうち
、その支出の効果が1年以上に及ぶものについては、税務上では繰延資産として
取り扱います。
数年かけて償却する資産となるので、支出した事業年度における一時の損金
とすることはできません。
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参考URL:
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