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T&A三宅会計事務所通信11月号

2011年11月02日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2011年11月02日
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★T&A三宅会計事務所通信11月号★
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いつも大変お世話になります。

事務所経営セミナーが来週7日に迫りました。皆様にご満足頂けるようスタ

ッフ一同で準備してご参加をお待ちしております。
また、今月は昨年に引き続き連結納税の導入コンサルを行います。100社
を超えるグループの子会社説明会を東京・大阪で4回行う予定です。
税務・会計に留まらず経営に関する様々なニーズにお応えできる体制を構築
して参りますので何卒宜しくお願いたします。

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◆平成23年11月の主な税務
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11月15日

●所得税の予定納税額の減額申請

11月30日

●9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●所得税の予定納税額の納付(第2期分)

●3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

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○個人事業税の納付(第2期分)
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参考URL:

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◆近々改正か!? がん保険に関する噂とは
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がん保険とは、がんと診断された時やがんによる入院時、死亡時などに保険金

・給付金が支払われる保険を指します。高い解約返戻金が期待できるものが多く
、会社を契約者および保険金受取人、役員・従業員を被保険者として加入し、支
払った保険料を損金にするといった税メリットを受ける法人も少なくありません
。平成13年に国税庁が個別通達「法人契約のがん保険(終身保障タイプ)・医療
保険(終身保障タイプ)の保険料の取扱いについて」を出したことで節税の幅は
狭まったものの、まだ税メリットは健在です。

このがん保険に関して、生命保険業界の一部では、「がん保険税務に国税庁

が目を光らせているのではないか」という、まことしやかな噂が流れています。
噂の発端は、9月下旬に開かれた生命保険協会の拡大税制研究会。税制研究会は
税制改正要望などを取りまとめる組織ですが、過去の例から、組織名の頭に「拡
大」の文字が付くと個別具体的な商品税務について話し合われることが多いとい
われています。事実、ここで話し合われたのは、国税庁の要望を受けて行う「医
療保険アンケート」の概要について。まさに法人契約のがん保険と医療保険を対
象にしたものだったようです。

昨年半ばにも同じようなアンケートが実施されましたが、このときはまとめ

て数カ月分の販売実績を報告するかたちでした。ところが今年9月分からは、1
カ月に1回報告するためのシートが新しく挟まれていることから、業界では「何
か動きがあるのではないか」と反応、当局の動きを勘ぐっているようです。

昨年半ばにアンケートが行われることが分かった際にも「がん保険税務が変

更か」という噂が少なからず出回りました。ただ今回の新しい動きの裏には、復
興財源の問題が見え隠れしています。国が財源確保に躍起になっていることから
、がん保険でも〝取れるところから取る〟が行われるのではないかと見る人は多
いようです。平成13年の通達からちょうど10年という節目に、がん保険税務に新
しいシバリがかけられるのかに注目が集まっています。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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◆請負と委任 印紙税の課否
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印紙税は、日常の経済取引に関連して作成された各種の文書うち、課税物件表

に掲げるものに対して課税される税金です。
課税物件表に掲げられているものは、契約書、受取書、有価証券、手形、預
金通帳などの文章で、作成された文章がこれら課税物件表に掲げられている課税
文書に該当する場合にだけ課税されます。

◆請負契約か委任契約か

平成元年、消費税の導入とともに「委任状又は委任に関する契約書」は、課
税物件表から削除され、課税廃止になりました。
この改正を受け、現在においても、業務に関する事務を他に委任する契約書
が、課税廃止となった「委任に関する契約書」なのか、それとも引き続き課税文
書とされる「請負に関する契約書」なのか、その判断はかなり難しい面がありま
す。
もっとも、「請負」、「委任」というのはどのような契約形態のものを指称
するのかという点については、もっぱら、民法等の私法上の概念に準拠して解釈
されます。

◆民法における請負契約及び委任契約

請負契約の特徴は、有償が前提で、仕事の結果に対して報酬を支払い、仕事
の内容に不備(瑕疵)があれば、当然に請負人は補修義務及び賠償責任を負いま
す。
一方、委任契約の特徴は、有償の場合も無償の場合もあり、受任者は、委任
の本旨に従って、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理しなければなりま
せんが、仕事の結果に対する責任を負いません。

◆請負と委任の区分の判断基準

以上、民法における「請負」と「委任」の法的効果の特徴点を挙げてみまし
た。この特徴点から「業務に関する事務を他に委任する契約書」が「請負」か「
委任」かを区分する場合の一つの判断基準になるとして、次のような考え方が示
されています。
・「請負」
仕事の内容が特定していて、報酬の支払いが仕事の結果と対応関係があるも
の。
・「委任」
仕事の内容が相手方の処理に委ねられていて、仕事の成否の有無にかかわら
ず報酬が支払われるもの。
例えば、データーの事務処理の委託を内容とする契約書であっても、データ
ーの処理量と報酬の支払いが対応関係にあるものは「請負」に該当することにな
る、という判断です。
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参考URL:

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