2011年07月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2011年07月01日
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★T&A三宅会計事務所通信7月号★
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初夏の候、ますますご繁栄の事とお喜び申し上げます。
源泉所得税の納期の特例を選択されている場合には今月11日が納付日となりま
すので納付漏れの無いようにお願い致します。
来月2・3・4の3日間税理士試験が行われます。当事務所から
も数名が挑戦する予定です。
今月末より夏期休暇を前倒して試験勉強に充てるものもおりますので何卒ご理
解のほどお願い致します。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆平成23年7月の税務
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7月11日
●納期の特例を選択している場合の1~6月分源泉所得税の納付
7月15日
●所得税の予定納税額の減額申請
8月1日
●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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参考URL:
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◆情報提供料の税務 損金にするコツは?
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いまや「情報」は他の資源と同等またはそれ以上の価値を持ちます。特に企
業活動において有益な情報は事業の盛衰に直結するため、高額な料金でやり取り
されることもしばしば。情報化社会の進行にともない、情報の価値は増す一方で
す。
ところで、情報自体が高額な値段で売買される場合、税務上の取扱いには十
分な注意が必要です。
モノがモノだけに、時としてその対価は限りなく交際費に近づきますが、会
社としては損金算入限度額が決まっている交際費ではなく、なんとか全額損金算
入が可能な「情報提供料」に持っていきたいところです。
一般に、情報提供を行うことを業としている者に支払う情報提供料は損金扱
いとすることができます。しかし、情報提供を業としていない者に支払う場合、
その金額を損金扱いとするためにはいくつかの要件を満たす必要があります。
まず、
① その情報提供料の支払いがあらかじめ締結された契約にもとづくものであ
ること。
そして、
②提供を受ける役務の内容が契約等で明らかにされており、実際に提供を受け
ていること。
さらに、
③情報提供の内容に照らして支払った金額が妥当であること。
たとえば、政界や財界のみならず企業情報にも通じている高級料亭や高級ク
ラブの従業員から客の動向を知らせてもらうことで情報提供料を支払うケースが
ありますが、この場合は、情報の提供内容がとくに定められておらず、情報提供
自体が現実に行われているか確認が取りづらいため、正当な取引とは認められず
交際費扱いになる可能性が高いようです。また、得意先や仕入先などの取引先の
従業員に対する支払いは、交際費扱いになります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:
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◆新商品開発で見本品 宣伝費か交際費か――
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社運を懸けて開発した新商品は、商品自体の性能や出来栄えに相当な自信が
あるものですが、それだけで勝負するのではなく、その売り方や見せ方にも工夫
を凝らすケースが少なくありません。キャンペーンをはったりパッケージに凝っ
たりと工夫の仕方はさまざまですが、ごく一般的な方法として見本品の配布が挙
げられます。
見本品といっても、製作過程の未完成段階の見本ではなく、広告宣伝や販売
促進の目的で得意先や一般消費者などに配布する見本品のこと。「こんな新商品
が出ました。実際に使ってみて効果(性能)を実感していただき、気に入ればご
愛顧ください」というわけです。
新商品を店頭販売する前段階で得意先や一般消費者などに見本品や試用品を
贈呈する場合、これにかかった費用の税務上の取り扱いが気になりますが、一般
的に必要と認められる範囲内であれば広告宣伝費扱い。交際費に含めなくても差
し支えありません。
ここで気を付けておきたいのが、「一般的に必要と認められる範囲内」の範
囲についてです。得意先や一般消費者へ配布する見本品が「広告宣伝費」として
認められるためには、その見本品があくまでサンプル的なものでなくてはなりま
せん。
高額な商品の現物配布や、特定の者への配布などは、広告宣伝というよりは
むしろ贈答目的の行為と判断されても仕方がありません。会社の内部の位置付け
では「販売促進目的」とされているものでも、税務署の判断で「交際費扱い」に
なってしまうこともあるので、得意先等への見本品の配布に際しては、価格と配
布先に十分に注意を払いたいものです。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:
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