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T&A三宅会計事務所通信5月号

2010年05月11日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2010年05月11日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつも大変お世話になっております。

新緑の色増す季節となってまいりました。

いかがお過ごしでしょうか。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成22年5月の主な税務
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5月31日

●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知

●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住

民税>(半期分)

●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付

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○自動車税の納付

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参考URL:

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◆新卒者を雇った時の助成金
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◇新卒者体験雇用奨励金

長引く景気低迷を受け、新卒者の雇用も今年度の就職内定率は大卒で73.1%
と過去最も厳しかった04年春卒業者を下回っています。このような雇用情勢の
中、就職先が未決定の新規学卒者を、31日間の有期雇用の体験者として受け入
れた時に支給される助成金が新設されました。

◇受給要件、受給額は

雇用される対象者は、ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定の者
で、平成21年10月から平成22年9月末までに卒業した者の内、雇い入れ開
始日現在の満年齢が40歳未満のものです。受給要件は、以下の通りです。
?ハローワークからの紹介により、対象者を雇い入れ、31日間の有期雇用
の体験雇用を実施する事。
?体験雇用に係る職業紹介を受ける以前に、その対象者を雇用する約束をし
ていない事。
?体験雇用開始日から10日以内に、対象者の同意を得て「体験者雇用実施
計画書」を提出する事。
受給額は一人当たり8万円です。手続きは、「体験雇用結果報告書兼新卒者
体験雇用奨励金支給申請書」を指定された添付書類とともに、体験雇用終了日の
翌日から起算して1カ月以内にハローワークへ提出します。

◇注意するポイントは

?体験雇用期間中の賃金・労働時間等については、体験雇用の開始にあたり
、実施計画書にあらかじめ定める必要があり、労働時間は原則、各事業所の通常
の労働者の1週間の所定労働時間と同程度(30時間を下回らない)である事です

?実施計画書に定める「正規雇用へ移行する為の要件」を対象者が満たした
場合、原則、体験終了後には正規雇用扱いに移行しなければならない為、要件は
吟味して記載しましょう。
?この制度は22年度限りの時限措置で平成23年3月末までに体験雇用を
開始した人が奨励金の対象者です。
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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆借金の相続放棄に要注意
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親が多額の借金を抱えたまま死亡??。景気低迷が続く昨今では決して珍し

いことではありません。「遺産」には、プラス財産だけでなくマイナスの財産も
含まれるため、普通に相続すれば借金ももれなく付いてきます。相続人は悲しみ
にくれる間もなく借金返済に追われることになるわけです。

こうした事態を回避する方法として、民法では「相続放棄」を認めています

。これは、「被相続人の権利や義務を一切受け継がない」とする意思表示で、相
続開始を知った日から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てを行い、受理されれば
「初めから相続人ではなかった」とみなされます。相続人ではないので、借金を
相続する必要はなくなりますが、同時にプラスの財産を相続する権利もなくなる
ため、故人が遺した財産について慎重な確認が必要です。

相続放棄する際に注意が必要なのは、相続順位の変更です。ある相続人が相

続放棄をした結果、相続人の順位が繰り上がって別の人が新たに相続人となる場
合があります。たとえば、父親と息子2人の3人家族で父親が亡くなった場合、
息子2人が法定相続人になりますが、この2人が相続放棄した場合、父親に弟が
いれば、その弟が「相続人」に繰り上がることになります。親戚に迷惑をかけら
れないという理由で相続放棄を断念するケースも少なくありません。
親が借金を抱えたまま亡くなった場合の対応策としては、このほかに「限定
承認」という方法もあります。これは、積極財産の範囲内で借金を返済するとい
うものです。たとえば、プラスの遺産が2千万円、借金額が3千万円ある場合、
限定承認を選択すればプラス財産の2千万円を限度に借金を返済すればよいとい
うことになります。

借金の総額が不明確なケースや先祖代々の家宝を手放したくない場合などに

有効ですが、相続放棄の場合と異なり相続人全員による協議が必要となります。
相続開始を知った日から3カ月以内に相続人全員が共同で家庭裁判所に申し立て
る必要があります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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