2010年08月02日
category : 事務所だより @三宅 真弥2010年08月02日
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★T&A三宅会計事務所通信8月号★
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いつも大変お世話になっております。
8月3日から3日間税理士試験が行われます。今年は4名が受験いたします。
仕事と勉強と家庭と、とそれぞれに頑張っておりますので是非応援宜しくお願い
致します。
尚その関係で各自試験休み等をとりますので事務所としての夏休みはありませ
ん。
今年の暑さはことのほか厳しいように感じられます。
熱中症にはお気を付け下さい。
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◆平成22年8月の主な税務
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8月31日
●6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
●個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
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○個人事業税の納付(第1期分)
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)
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参考URL:
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◆お中元/お歳暮に税制活用 広宣費にする裏ワザ
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景気が低迷する中、売上高の急激な落ち込みに悩まされるデパート業界にと
って「生命線」ともいえるお中元商戦がスタートしました。
一般企業がお中元/お歳暮を送る場合、基本的に「交際費」として処理します
。5千円以下の飲食を伴う交際費は、損金算入できますが、お中元/お歳暮はひ
とつ5千円以下でもこれには当てはまりません。なぜなら、交際費から除くこと
ができる「5千円基準」とは、「飲食その他これに類する行為のために要する費
用であって、その支出する金額を飲食等に参加した者の数で割って計算した金額
が5千円である費用」と定義されており、「単なる飲食物の詰め合わせを贈答す
る行為は、飲食その他これに類する行為には含まれないと考えられる」からです
。
しかし交際費としてではなく、「広告宣伝費」として損金処理できる裏ワザ
があります。「カレンダー、手帳、扇子、その他これらに類する物品を贈答する
ために通常要する費用」は交際費から除外されていることを利用し、広告宣伝的
な効果を意図して、社名入りのカレンダーやボールペンなどを取引先に贈るとい
う手法です「多数の者に配布することを目的としており、少額のものであれば広
告宣伝費として差し支えない」(当局)とされます。
通常「社会通念上相当と認められる範囲」であれば、贈答を受けた側に所得
税や贈与税などの税務処理は必要ありません。ですが、社交儀礼的な範囲を超え
た高額なものの場合、課税対象となる場合があります。
一般的にお中元/お歳暮は担当者個人で受けることになりますが、その場合の
所得区分は「一時所得」にするのが妥当とされます。よって、一時所得には50万
円の特別控除額があるため、受け取ったお中元が50万円を超えた場合からが課税
対象となります。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:
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◆迷ってしまう災害義援金と支援金等
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災害救済法に基づき、宮崎県で発生した口蹄疫の被害救済に「義援金」の指定
がなされました。義援金の名称は、「宮崎県口蹄疫被害義援金(以下「義援金」
といいます。)」です。これを受け、平成22年5月21日、国税庁は、当該義援金
は所得税法第78条第2項第1号及び法人税法第37条第3項第1号に規定する地方公共
団体に対する寄付金に該当する旨の情報を発遣しました。
◇寄付金控除額又は寄付金の損金算入額の計算
したがって、個人の方が義援金を支払った場合には、特定寄付金として寄付
金控除の対象となります。寄付金控除額は次の算式で計算します
(その年中に支出した特定寄付金の額の合計額)-2千円=寄付金控除額
なお、特定寄付金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。また、
控除額2千円は平成22年度の税制改正で改められました。
一方、法人が義援金を支払った場合には、その支払額の全額が損金算入の対
象になります。
◇適用を受けるための手続き
所得税においては、確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するととも
に、確定申告書の提出の際に義援金の領収書を添付又は提示する必要があります
。
また、法人の場合は、確定申告書に義援金の金額を記載し、寄付金の明細書
を添付するとともに義援金の領収書を保存する必要があります。
◇被災した取引先に対する支援金等
被災された事業者と取引関係にある事業者の方が、直接、被災された取引先
に対して、お見舞金、事業用資産の供与、売掛金の免除、貸付金の免除等の支援
をした場合、当該支援金等が交際費や寄付金に該当するのではないかと疑問に思
う向きもあります。
しかし、当該支援金等の趣旨が被災前の取引関係の維持、回復を目的として
、相手の救済を通じて自ら蒙る損失を回避するためのものであり、災害発生後相
当の期間内になされたものであれば、原則、交際費等に該当することなく、全額
損金の額に算入されます。
阪神・淡路大震災のときに、国税庁は通達を発遣してこの解釈を喧伝しまし
た。
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参考URL:
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