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T&A三宅会計事務所通信1月号

2009年01月05日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2009年01月05日
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★T&A三宅会計事務所通信1月号★
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いつもお世話になっております。

新年を迎え謹んでお慶び申し上げます。

今年はかなり厳しい年と言われておりますが、当事務所と致しましては逆にチ

ャンスの時かと思っております。厳しい時代だからこそ数字をより厳しく見つめ
直し、分析していくことが肝要かと思います。皆様のご期待に沿う会計事務所と
して何ができるかを常に考え、前へ進んで行く所存ですので本年も何卒宜しくお
願い致します。

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◆平成21年1月の税務
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●納期特例適用の場合の源泉所得税の納付(1/20)

●前年11月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(

法人事業所税)・法人住民税>

●源泉徴収票の交付

●支払調書の提出

●給与支払報告書の提出

●固定資産税の償却資産に関する申告

●5月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人

住民税>(半期分)

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参考URL:

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◆忘年会・新年会の処理~ 飲食費5千円基準のポイント
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取引先を接待して忘年会あるいは新年会というケースも多いですが、改めてチ

ェックしておきたいのが交際費の税務です。なかでも交際費から除外できる「5
千円基準」は間違いやすいので注意が必要です。

「5千円基準」は、社外の取引先などとの飲食で、会社がその飲食費を負担

した場合に1人当たり5千円以下ならば交際費から除外できるというものです。
ただ、一定の要件を満たす必要があります。
それは、その飲食のあった年月日、参加者の人数、参加した取引先などの氏
名や名称、会社との関係、かかった費用とその飲食店などの名称・所在地などを
記載した書類を保存しておくことです。
(社内従業員だけの飲食は対象になりません)

ちょっとしたミスで1人当たりの飲食費が5千円超となると、その全額が交

際費と判定されるので気をつけなければなりません。この5千円基準の消費税の
考え方は、会社の処理方法に準じて計算すればよいとされます。つまり、税込み
処理しているのなら消費税込みで5千円以内、外税処理しているのなら、消費税
を含め5250円までが5千円基準の範囲になるわけです。

1次会から2次会へとハシゴした場合については、同じ飲食店でなければ、

1次会、2次会別々にこの5千円基準を適用することが可能です。また、帰りに
お土産を持たせた場合は、食事代とお土産代を含めて5千円以内なら含めること
もできるとしています。
なお、取引先を飲食店へ送迎するために支払ったタクシー代については、飲
食などのために直接支払うものではないため、飲食費の対象にはならないとされ
ています。
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参考URL:

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◆自治体のゴミ処理券と消費税
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■自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理

の行政サービス料金に対して、消費税が課税されるか?
自治体が提供する行政サービスに対しては、消費税は一切かからないと考え
てしまう人もあるかも知れませんが、そうとは限りません。
消費税を非課税としているのは自治体固有の行政サービスである、登録、認定
、確認、指定、免許、検査、検定、試験、審査及び講習、証明、公文書の交付、
閲覧及び謄写、旅券の発給などです。
自治体が行う事業系ゴミの収集・運搬・処理サービスには消費税が課税されま
す。これらの業務は、民間企業と競合するところがあり、民間企業だけを課税す
るならば民業圧迫となってしまうため非課税としないのではないかと考えられま
す。

■有料ゴミ処理券の性格

コンビニエンスストアなどの店舗で購入するゴミ処理券は、自治体に事業系
一般廃棄物を収集してもらうための手数料が予め納付済みであることを証明する
券であり、物品切手としての性格を有します。

■有料ゴミ処理券の課税仕入の時期

消費税において課税仕入れ※があったとされる時期は、原則として、ゴミ処
理券をゴミ袋に貼り付けてゴミを自治体に収集してもらった時です。
ただし、毎期継続して同様な処理を行うことを条件に、ゴミ処理券を購入した
時をもって課税仕入れの時期とすることができます。

※ 消費税上の課税仕入れとは

商品などの棚卸資産の仕入れ、機械や建物等の事業用資産の購入又は賃借、原
材料や事務用品の購入、運送等のサービスの購入、そのほか事業のための購入な
どをいいます。
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参考URL:

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