MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > T&A三宅会計事務所通信2月号

T&A三宅会計事務所通信2月号

2009年02月10日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2009年02月10日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信2月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつもお世話になっております。

年末調整から法定調書合計表の提出、給与支払報告書、償却資産申告書の提出

と続く業務を無事終え一段落致しましたが、落ち着く暇もなく確定申告業務が始
まり、会計事務所にとって一番忙しい時期を迎えております。
風邪、インフルエンザも流行っているようですので体調には皆様も充分お気を
つけください。
尚、年末調整等の報酬を今月自動引落させて頂きますのでよろしくお願い致し
ます。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

????????????????????????
◆平成21年2月の主な税務
????????????????????????

3月2日

●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人

住民税>(半期分)

????????????????

○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付

?????

参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆「欠損金の繰戻還付」復活へ 赤字転落企業に朗報
????????????????????????

黒字から赤字に転落した企業にとっては朗報です。平成21 年度与党税制改正

大綱に、中小企業を対象とした「欠損金の繰戻還付」の復活が盛り込まれたので
す。

今回は期限付きの復活で、同21 年2月1日以後に終了する各事業年度で生じ

た欠損金額からがその対象となります。資本金1億円以下の法人のほか、公益法
人、協同組合、人格のない社団などもその対象に含まれます。
「欠損金の繰戻還付制度」は、前事業年度は黒字で法人税を納めた企業が、
次年度赤字に転落した場合に、その欠損金を前事業年度の所得に繰戻して、納め
た法人税のうち、納めすぎとなった部分を還付請求することができるというもの
です。

現在は「設立後5年以内の中小企業」など、一部例外を除いて適用が停止さ

れていますが、実現すれば同4年4月以降、実に16年ぶりの復活となります。
注意したいのは、「ずっと赤字の企業」は使えないということです。国税庁
の発表によると、同19事務年度で申告のあった法人件数は279万9 千件。黒字申
告割合は32.3%です。つまり、7割の赤字企業は同制度を適用することができな
いといわ
?????
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆会社が従業員の食事負担をする場合に注意!
????????????????????????

飲食店や企業等では、昼食等に、従業員に賄いや仕出し弁当を取り寄せて提供し

ている場合があると思います。この食事代は、福利厚生費等に計上しておくだけ
でよいというわけではなく、給与所得として課税される場合があります。税務調
査で指摘され、追徴税額を支払ったというケースもありますのでご注意を!

■課税されないための要件は?

(1)役員や従業員が「食事の価額」の半額以上を負担していること

(2)会社が負担した金額(食事の価額-従業員等の負担額)が、月額3,500円

(税抜き)以下であること

これらの要件を満たさない場合には、差額が給与所得として課税されます。

たとえば、500円の仕出し弁当に対し従業員が200円だけ負担した場合には、差
額の300円が給与所得になります。また、従業員が半額の250円負担していたとし
ても、会社の1か月間の負担額が累計で3,500円を超えてしまうと、会社負担額
全額が給与所得として課税対象になります。

■食事の価額とは

(1)飲食店の賄いや社員食堂のように自社で調理した食事を提供している場

合には、食材や調味料等食事を作るのに直接かかった費用の合計額

(2)仕出し弁当等を取り寄せて支給している場合には、業者に支払った金額

■課税されない場合もある!

(1)残業又は宿直若しくは日直をした者に対し、これらの勤務をすることに

より支給する食事

(2)深夜勤務者に夜食の支給ができないため現金で食事代を補助する場合で

、1食当たり300円(税抜き)以下の金額を給与に加算して支給する場合

(3)社内等での会議に際して供与されるお弁当の費用は会議費ですので、通

常は給与課税されません。
?????
参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

三宅 真弥

― 新着ブログ ―

7/4 ねがいごと☆彡
相続対策セミナー
6/23 ランボルギー
6/16 ご縁を大切に
6/9 リアル脱出ゲーム
5/30 家族旅行
5/26  GWで若返り

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map