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T&A三宅会計事務所通信3月号

2009年03月03日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2009年03月03日
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★T&A三宅会計事務所通信3月号★
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確定申告時期を迎え当事務所も慌しい日々となりました。
20年中の医療費控除等の申告、土地建物の譲渡、あるいは贈与等がありまし
たら早期にご相談ください。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成21年3月の主な税務
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3月16日

●前年分所得税の確定申告
●個人の青色申告の承認申請
●贈与税の申告
●前々年分所得税の更正の請求

3月31日

●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)

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参考URL:

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◆人気のレーシック 医療費控除はOK
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視力回復の新技術「レーシック」が注目されていますが、確定申告の時期を迎

え、その手術費用が医療費控除の対象となるのか関心が寄せられています。

基本的にレーシックの場合、健康保険は利きません。手術にかかる費用は、

価格競争でだいぶ下がってきてはいるものの、両眼で15~40万円程度が相場です
。自分自身、または生計を一にする家族のために10万円以上の医療費を支払った
ときには、医療費控除を受けることができるので、レーシック費用も医療費控除
に含めたいところです。

意外に知られていませんが、レーシックの費用も最近では医療費控除の対象

となります。レーシックは眼の機能自体を医学的な方法で正常な状態に回復させ
るものであり、それに係る費用は医師の診療または治療の対価と認められるため
だからです。

レーシックの医療費控除適用で注意したいのは、医療保険や生命保険に加入

している場合です。保険のなかには、レーシックも手術給付金の対象にしている
ものがあります。保険会社から手術費用の補てんがあるなら、医療費控除の対象
である「実際に支払った医療費の合計額」から差し引かなければなりません。
確定申告の時点で手術給付金の額がわからない場合は、「給付される見込み
の額を差し引いて申告し、差額が出るなら更正の請求など後で是正する手続きが
必要」(税務当局)です。(エヌピー通信社)
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参考URL:

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◆卒業パーティーは「接待」!?
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交際費判定を巡るトラブルで、納税者の主張を認めた興味深い事例を国税不服

審判所が公開しました。

請求人は、全国で数千の料理教室を展開するA社。A社は所定の授業課程修

了者を対象に卒業式を行いましたが、卒業式で振舞われた昼食の費用が問題とな
りました。
A社は卒業式費用約1800万円を広告宣伝費として損金に算入したところ、原
処分庁は卒業式費用のうち昼食等費用約1500 万円は交際費であるとして、所得
金額と本来納付すべき税額の更正処分、および過少申告加算税の賦課決定処分を
下したのです。

租税特別措置法は、交際費を「その得意先、仕入先その他事業に関係のある

者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出す
るもの」と定めています。
卒業生は講師の資格取得者。さらに特定講座を修了すれば、教室を開設する
こともできます。そのため、原処分庁は卒業生を「請求人の事業関係者」と判断
。酒食の提供があり、供応・接待目的であるとしたわけです。

処分を不服としたA社から審査請求を受けた審判所は、①受講生を指導する

立場になる区切りの行事として、免状授与を中心に行われる、②規模拡大で会場
がホテルになった、③卒業式が長時間に及ぶため昼食時間をまたがって行われて
いる、④食事は社会通念上と認められる範囲内で、酒類は儀礼的な乾杯用のみ提
供――これらの事情を総合的に判断。昼食の供与は「卒業式を構成する一要素。
事業関係者等の取引関係の円滑な進行を図ることにあるとは認められない。した
がって、交際費等には該当しない」として、原処分庁の処分を取消しました。
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参考URL:

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