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T&A三宅会計事務所通信7月号

2009年07月03日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2009年07月03日
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★T&A三宅会計事務所通信7月号★
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来月4~6日に税理士試験が実施されます。当事務所スタッフの多くがチャレン
ジする予定ですので応援お願い致します。また、今月末より試験まで各自休暇を
とる予定ですのでご理解の程よろしくお願い致します。

7/10は半期の源泉所得税の納付になります。(納期特例を適用している場合)

担当者よりご連絡のうえ納付書をお送りしますので期限までに納付をお願いしま
す。
一日でも遅れると10%のペナルティーが発生します。

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◆平成21年7月の主な税務
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7月10日

●6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

7月15日

●所得税の予定納税額の減額申請

7月31日

●5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●所得税の予定納税額の納付(第1期分)

●11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人

住民税>(半期分)

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○固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆「経済危機対策」税制改正が成立
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6月19日、政府の「経済危機対策」が盛り込まれた「租税特別措置法の一部を

改正する法律案」が衆議院で再可決され成立しました。

今回、改正された租税特別措置法の内容は以下の通りです。

■住宅取得のための時限的な贈与税の軽減

平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属(父母、祖父
母など)から20歳以上の者が住宅取得資金を贈与された場合、500万円まで贈与
税が非課税になります。

■中小企業の交際費課税の軽減

平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、、資本金等1億円以下の中
小企業の「交際費等」損金算入限度額が、現行の400万円から600万円に引き上げ
られます。

■研究開発税制の拡充

平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度におい
て、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の
20%から30%に引き上げられます。さらに、控除しきれなかった額については、
平成23年度、平成24年度においても税額控除の対象となります。
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参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆労働保険の年度更新は7月10日まで
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労働保険の「年度更新」の手続きについて、今年度より6月1日から7月10日

までの間に行わなければならないことに変更されています。期限内に手続きをし
なければ、政府が保険料・拠出金の額を決定することになり、さらに追徴金(保
険料・拠出金の10%)が課されることもありますので注意が必要です。

労働保険料は、毎年1回、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料を計算

し、申告・納付を行います。これを労働保険の年度更新といいます。
今般、「国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正す
る法律」が施行されたことにより、従来は「4月1日から5月20日まで」だった
年度更新の時期が「6月1日から7月10日まで」に変更になりました。
なお、年度更新の時期は変更となりましたが、労働保険料等の算定方法に変
更はありません。事業主等には3月下旬に年度更新時期変更の「お知らせハガキ
」、5月下旬に労働保険の「申告書」が送付されています。

ところで、7月10日期限といえば社会保険の報酬月額算定基礎届の提出期限

と同じですが、これは偶然ではありません。「労働保険の年度更新の期限を、社
会保険の標準報酬月額の算定に関する届出の期限である7月10日に統一」するこ
とにより、社会保険と労働保険との連携を推進することが今回改正の狙いだから
です。
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参考URL:
厚生労働省 該当情報

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhoken21/index.html

申告書の提出・保険料の納付の方法

http://www.roudoukyoku.go.jp/til20th/keizoku/index.html

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