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T&A三宅会計事務所通信9月号

2009年09月03日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2009年09月03日
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★T&A三宅会計事務所通信9月号★
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いつも大変お世話になっております。

今月1日より

村松 綾 (むらまつ あや):総務担当

鈴木 夕夏(すずき ゆうか):監査アシスタント

の2名が新たに加わりました。新たな体制で皆様をサポートして参りますので

よろしくお願い致します。

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。

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◆平成21年9月の主な税務
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●7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人

事業所税)・法人住民税>

●1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人

住民税>(半期分)

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参考URL:

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◆夏の風物詩・花火大会に陰り 企業の協賛金は何費?
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全国各地で夏の風物詩、花火大会が行われています。こうした花火大会の運営

資金は企業からの協賛金で賄われるのが一般的ですが、今年は、景気低迷の影響
から協賛金が集まらず、すでに規模縮小や大会の中止が決定しているものも多く
あります。また、各地の花火大会実行委員会では、例年通りの規模を維持するた
め、協賛金の募集期間をギリギリまで延長しているケースもみられます。

ところで、花火大会や夏祭りの協賛金を支出した企業では、その税務処理に

戸惑っている経理担当者も多いのではないのでしょうか。

こうした協賛金は、地元地域への貢献のみを目的とした協賛金であれば、「

寄付金」として取扱うのが適当です。寄付金であれば対価性がないので消費税は
非課税となります。また、花火大会の実行委員会などにビールやジュースなどの
物品を差し入れした場合も仕事上の繋がりが特に無ければ同様の処理を行います

寄付金は原則として損金に算入できますが、その金額には上限があるので注

意が必要です。

一方で、花火大会の最中に協賛企業がアナウンスされたり、企業名入りの提

灯が会場内に掲示されるといったケースでは「広告宣伝費」として処理を行いま
す。この場合、全額を損金として処理できると共に、広告宣伝費には対価性があ
るため、課税取引となります。
たとえば、3万1500円の協賛金を現金で支払った場合には、借方に広告宣伝
費3万円と仮払消費税1500円を、貸方には現金3万1500円を記入します。

両者を比べれば当然広告宣伝費で処理する方が有利ですから協賛金の出し方

にも注意して行ってください。

(参考:エヌピー通信社)

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参考URL:

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◆宝くじ山分けしたら贈与!?
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8月11日、サマージャンボ宝くじ当選者が発表され、億万長者が最高で78人誕

生しました。。
宝くじの当選金は非課税ですが、どんな場合でも税金がかからないというわ
けではありません。特に複数でお金を出し合って宝くじを買う「グループ買い」
の場合は注意が必要です。

もしグループ買いで高額当選した場合、だれかひとりが代表で換金して分配

し、その分配額がひとり110万円以上になるようなケースですと、受け取った人
に贈与税が課税される場合があります。
贈与税は税率が高くなっています。仮に3人で買った宝くじで3億円が当た
り、ひとり1億円ずつ分配したとすると、もらった人は「(1億円?贈与税の基
礎控除額110万円)×税率50%(最高税率)?控除額225万円=4720万円」もの贈
与税を納める羽目になるかもしれません。
このような事にならないためには、、当選金受取りの際に購入者全員で行き
(行けない場合は委任状を作成)全員の名前の入った「宝くじ高額当選証明書」
を発行してもらいましょう。当選金も分けて受け取ることができます。

また、宝くじの当選金で家などを購入した場合、そのお金の出所について税

務署から「お尋ね」が来ることがあります。そのような場合にも、「宝くじ高額
当選証明書」を受け取っておけば、税務署に説明できるので安心です。
ただし税務当局は「証明書さえあればいいというものではない」といいます

たとえば、共同購入者で共同受取人として記名した人物が購入時に入院して
いて意思決定もできない状態だったとなれば、当然おかしいことに。当局は「さ
まざまな背景を事実認定していく」としているようです。

(エヌピー通信社)

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参考URL:
宝くじ高額当選証明書

http://www.ts4-net.com/syoumei.html

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