2010年02月04日
category : 事務所だより @三宅 真弥2010年02月04日
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★T&A三宅会計事務所通信2月号★
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いつも大変お世話になっております。
確定申告のシーズンとなりました。
① 2か所以上で給与を受けている場合
② 医療費控除がある場合
③ 年末調整に該当しなかった場合
④ 住宅ローン控除を受ける初年度の場合
などは確定申告が必要となりますのでご留意ください。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆平成22年2月の主な税務
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3月1日
●前年12月決算法人(決算期の定めのないもの含む)の確定申告<法人税・消費
税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
●6月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
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○固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
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参考URL:
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◆債権回収方法としての商品引き揚げ
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■代金未払の自社商品の引き揚げ
自社商品を掛け売りしたが、支払期日が来ても支払がなく、問い詰めても「
もうちょっと待ってくれ」と全くのれんに腕押し。
そうこうするうちに、売掛先の業績が悪く、倒産の噂も聞こえてきた。他方
、自社商品が一定期間は倉庫に保管されていることも分かっている。
そのような場合に、訴訟や差押えといった法的措置によらない、手っ取り早い
方法は、自社商品を管理する倉庫等を訪れ、自社商品を引き揚げるという方法で
す。
■「うちの商品を引き揚げて何が悪い?」
ここで注意すべき点は、窃盗罪という勇み足にならないようにすることです
。
もっとも、自社の商品を引き揚げてなぜ窃盗なのかという疑問が出てくるか
もしれません。代金の完済までは所有権を留保するという契約ならば、ますます
そういう思いに駆られるかも知れません。
しかし、窃盗罪が処罰する行為は、一言で言えば「相手の占有を奪う行為」
で、所有権を侵害する行為ではありません。仮に所有権が手許に残っていても、
相手方が事実上その物を支配する状態、つまり、占有
状態がある場合には相手方の意思に反して奪い返すことはできないのです。
■相手からの了承を取り付ける
したがって、商品の引き揚げにあたっては、担当者に簡潔に用件を伝え、了
承を得てこれを実行すればよいことになります。
そして、引き揚げた商品の処理としては、赤伝を切ってもらうこと、つまり
、商品売買の合意解除をします。あるいは、未払代金債務の代物弁済として処理
することでもよいでしょう。
■管理者がいなかった場合は?
これに対し、担当者がいない場合、明確に拒否された場合、鍵が掛かって入
れない場合には、商品の引き揚げは断念せざるを得ません。
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参考URL:
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◆新型インフルエンザで休業した時の助成金
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■新型インフルエンザのピーク時企業対策
ある新聞記事によれば、企業で新型インフルエンザ流行時に事業を継続して
いかれるような事業継続計画を立てている企業は9%程度という調査結果が出てい
ます。新型インフルエンザは今後暫くは続くとみられ、持病のある方や高齢者、
妊婦、子供等には配慮する必要があるものの、企業は流行時期に合わせた柔軟な
対応が求められているようです。欠勤が一定以上の人数になった時は在宅勤務、
交替勤務、応援人員のやりくり等も必要ですが、もともと中小企業では人員の余
裕はあまりないので、いざという時には拡大しないように手を打つぐらいとなる
かもしれません。
■助成金の対象となることも
一方で、このような状況下で新型インフルエンザで売り上げが減少し、社員
を休業させた時には、「雇用調整助成金」及び「中小企業緊急雇用安定助成金」
が「インフルエンザの発生及び感染拡大に伴う特例」として、対象となる制度の
改正がありました。
もともと、「雇用調整助成金」とは景気の変動、産業構造の変化等に伴う経
済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、休業や教育訓練又は出向を行
った事業主に対して、休業手当、賃金又は出向労働者に係る賃金負担額の一部を
助成するものです。さらに最近の改正で新型インフルエンザの対応の緊急性をふ
まえ、本年7月31日迄に初回の計画届を提出し雇用維持をしている事業主につい
ては、国内発生が確認された今年5月16日までさかのぼって、支給申請ができる
ようになりました。生産量要件も緩和され「生産指標の直近3カ月の月平均値が
その直前3カ月又は前年同期に比べ5%以上減少している事業所の事業主」の「3カ
月」要件は「1ヵ月」に緩和されています。
対象は「新型インフルエンザの影響による客数や受注量等の減少」を理由に
休業を行う事業所で、計画書を「新型インフルエンザ対応事業所の事業活動の状
況に関する申出書」とともに都道府県労働局長に提出しておきます。支給申請は
判定基礎期間の末日から起算して2カ月以内となっています
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参考URL:
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