2010年04月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2010年04月01日
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★T&A三宅会計事務所通信4月号★
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いつも大変お世話になっております。
足元がふらふらしている民主党政権ですが、とりあえず22年度税制改正が成
立致しました。改正に関するセミナーを近々に開催する予定ですので詳細が決ま
りましたら別途ご連絡させて頂きます。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
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◆平成22年4月の主な税務
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4月30日
●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
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○4月22日 個人所得税 振替納税
4月27日 個人消費税 振替納税
○固定資産課税台帳の縦覧期間
4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の日
までの期間
○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間
市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付
を受けた日後60日までの期間等
○軽自動車税の納付
○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付
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参考URL:
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◆税制改正の隠れた目玉
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独立行政法人中小企業基盤整備機構の所管する中小企業倒産防止共済制度に
ついて今般税制改正の対象になっています。
■倒産防止共済制度
中小企業倒産防止共済制度は、いつ起こるかもしれない「取引先の倒産」と
いうような不測の事態に直面した中小企業に迅速に資金を貸し出しする共済制度
です。
毎月20万円以内の掛金を総額が800万円になるまで積み立てることができます
。また加入者は、取引先が倒産した場合に、積み立て掛金総額の10倍の範囲内(
最高8千万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることが
できます。
■どこが税制改正?
今回の改正項目は、月額掛金と積立限度額が2.5倍に膨らんだことです。
この共済掛金は全額損金(必要経費)になりますので、年間240万円の費用を数
年に亘り創り出せることになりました。留意すべきは、損金(必要経費)になるこ
の掛金が掛け捨てでないことです。本来は積立金であり、掛け捨ての保険ではな
いにもかかわらず、毎月の掛金は、税法上損金(法人)または必要経費(個人)
に算入できるのです。
■注意すべきこと
解約は自由です。ただし無利息です。40ヶ月以上積み立てれば100%戻ります
。40ヶ月以内の解約は損をします。倒産防止共済金を掛金の10倍まで利用しても
無利息とはなっていますが、共済金の10分の1の掛金が没収となるので、全体で1
0%の利息となります。最長期間の5年で返済とすると年利4%に相当します。
積立金が無利息であることを考慮すると、高すぎる金利と言えます。
純粋に節税商品として利用するのが最も有利な利用法といえます。
■税制上の留意点
毎月掛金の損金(必要経費)算入は租税特別措置法に規定されていますが、
損金算入に関する明細書の添付がない場合には、適用しない、とされています。
法人税の場合は別表十(六)が用意されています。
また、積立期間40ヶ月以上経過後の任意解約による積立金の全額返還は益金
(収入金額)となるので、解約のタイミングも留意事項と言えます。
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参考URL:
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◆住宅版エコポイントがスタート 即時交換は「値引き」
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地球温暖化対策、経済の活性化などを目的に導入されたエコポイント制度。
その「住宅版」が今年スタートしました。
発行されるポイント数は、新築1戸あたり30万ポイント。リフォームの場合
は、外壁の断熱改修を行えば10万ポイント、窓ガラスを交換したら2千~7千ポ
イントなどとなっています。
対象となる期間は、新築の場合は平成21年12月8日から同22年12月31日に建築
着工したもの、リフォームの場合は同22年1月1日から12月31日の1年間に工事着
手したもので、いずれも同22年1月28日以降に工事が完了したものです。
ポイントの利用方法については現在策定中ですが、交換商品の候補として、
省エネ・環境配慮に優れた商品や地域振興券、商品券やプリペイドカードなどが
挙がっています。
また、ポイントを追加的に実施する工事の費用として即時交換することも検
討されており、これが実現すれば、外壁をリフォームした際に発行されたエコポ
イントで同時に窓をリフォームする、といったことも可能になります。
省エネ系の各種補助金とは併用不可ですが、住宅ローン控除など住宅建築に
対する税制優遇制度とは併用可能なのも嬉しいところです。
ただし、ポイントを使うときには一時所得として課税対象になるため注意が
必要です。
一時所得には50万円までの特別控除枠がありますが、住宅エコポイントは最
大で30万ポイント付くので、「1ポイント=1円」のレートと仮定した場合、一
時所得の対象とる収入がほかに20 万円超あれば、課税対象となる可能性がでて
きます。
気になる課税時期は、「商品や商品券が手元に届いた時点」(東京国税局)。
しかし、前述のようにポイントを即時交換した場合については「施行会社との契
約内容にもよるが、即時交換の場合はエコカー減税などと同様に値引き扱いとす
るのが適当」(同)といいます。
ポイントの利用方法によって課税の取扱いが異なるので注意が必要です。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:
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