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T&A三宅会計事務所通信4月号

2008年04月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2008年04月01日
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★T&A三宅会計事務所通信4月号★
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いつもお世話になっております。

今月より内勤事務スタッフとして増永ゆきが加わりました。

何卒宜しくお願いいたします。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成20年4月の税務
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◇給与支払報告に係る給与所得者異動届出

届出期限・・・4月1日現在で給与の支払を受けなくなった者があるときは
4月15日までに関係の市町村長に要届出

◇軽自動車税の納付

賦課期日・・・4月1日(火)
納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日

◇固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

納期限・・・4月中において市町村の条例で定める日

◇2月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

申告期限・・・4月30日(水)

◇8月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・4月30日(水)

◇固定資産課税台帳の縦覧期間

縦覧期間・・・4月1日から20日又は最初の固定資産税の納期限のいずれか
遅い日以後の日までの期間

◇固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出

申出期間・・・市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納
税通知書の交付を受けた日後60日までの期間等

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参考URL:

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◆蔵から“お宝” 気になる相続税の課税関係
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昨年末、埼玉・川口市の旧家で、蔵から横山大観の掛軸など約1億7千万円相

当が見つかりましたが、こうした極めて価値のあるお宝が、ある日突然、自宅で
発見されたら、税金面でどのような取扱いになるのでしょうか。

お宝が被相続人の所有していた物であれば、やはり相続財産として課税の対

象となります。そのため、後から出てきたお宝については、「相続時に相続した
財産」に合算する形であらためて相続税額を算出し、修正申告を提出する必要が
あります。

しかし、一方でどの段階から課税関係が発生しているのか疑問が出てきます

。お宝が発見された時点から課税義務が発生するのか、それとも被相続人が死亡
して相続が発生した段階まで遡って課税関係を求めることになるのかという点で
す。つまり、相続税の申告税額について「無申告」「過少申告」などとして取扱
われるのかどうかどうかです。相続発生まで遡って課税するとなると、当然、無
申告加算税などが課税される可能性も出てきます。

これについて当局では、「相続時に遡って課税する可能性はある」としてい

ます。ただし、個別に事案を見て判断する必要はあり、また「本人が自主的に申
告したのか、それとも税務署の指摘により申告したのかなどにもよるだろう」(
同)としています。
また、被相続人が死亡して何十年も経ってからお宝が出てきたようなケース
では、税務上、時効が適用されます。原則として法定納期限から5年間経過した
場合、納税義務は消滅します。(エヌピー通信社)
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参考URL:

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◆リースの会計処理が変わります!
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●新リース会計基準が平成20年4月1日以後開始する事業年度から適用されます。

原則としてファイナンス・リースは、売買があったものとして処理をし、オペ

レーティング・リースは賃貸借として処理をすることとされています。

* ファイナンス・リースとは *

用語のとおり、設備などの資金調達のひとつとして金融色が強いリースのこ
とです。
契約内容から判断して?事実上リース期間の中途での解約が不能であり、?リ
ース物件の経済的利益を実質的に享受し、かつ、使用に伴い生じるコストを実質
的に負担するようなリース取引をいいます。

* オペレーティング・リースとは *

ファイナンス・リース以外のリース取引のことをいいます。

●ファイナンス・リースの会計処理

(1)20年4月1日以後に開始する事業年度から、リース資産として計上する一
方、これに係る債務をリース債務として計上することになります。償却期間はリ
ース期間とし、残存価額はゼロとして、企業の実態に合った償却方法を選択適用
できます。
(2)リース料総額のうち利息相当額は長期前払費用などとして計上し、利息
法または定額法によりリース期間にわたり費用配分することになります。
(3)リース資産総額に重要性がない場合は、リース料総額から利息相当額を
控除しない方法や、利息相当額を利息法でなく定額法で配分する簡便法が認めら
れています。

*利息法とは

各期のリース債務残高に一定の利率を乗じて支払利息を計算する方法。

*定額法とは

利息相当額をリース各期に均等に償却する方法。

*リース資産総額に重要性がない場合とは

次の割合が10%未満の場合のことです。
未経過リース料残高÷(有形・無形固定資産残高
+未経過リース料残高)

(4)個々の資産に重要性がない場合は賃貸借として処理できます。

(例)・契約期間1年以内のリース取引

・1件当たり300万円以下の取引
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参考URL:

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