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T&A三宅会計事務所通信9月号

2008年09月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2008年09月01日
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★T&A三宅会計事務所通信9月号★
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いつもお世話になっております。

今月より大谷蘭子が新戦力として加わりました。

税理士試験2科目合格の元塾講師です。
12月からは男性1名も加わる予定となっておりますのでここで若干担当の入
れ替えを予定しております。
当初は慣れない面もあろうかとは思いますが、何卒ご協力の程宜しくお願い致
します。

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◆平成20年9月の主な税務
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◇7月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税

申告期限・・・9月30日(火)

◇1月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・9月30日(火)
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参考URL:

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◆金券ショップから印紙などを購入した場合
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経費削減のため、金券ショップから収入印紙や郵便切手、商品券などを購入し

ている企業は少なくないでしょう。このような場合、少し消費税の処理に注意す
る必要があります。

たとえば、郵便局で収入印紙を購入した場合、その購入代金にかかる消費税

は非課税です。しかし、金券ショップで収入印紙を購入した場合は課税取引とな
り、仕入れ税額控除することができます。これは、消費税が非課税となる「印紙
」や「郵便切手」とは、「郵便局、郵便切手類販売所又は印紙売りさばき所」か
ら購入されたものに限られることになっているからです(消費税法基本通達6-4
-1)。
では、コンビニで収入印紙を買った場合はどうでしょう。収入印紙を販売し
ているコンビニの大半は郵便切手類販売所となっています。したがって、コンビ
ニで購入した収入印紙は非課税と考えて良いでしょう。

同様に、金券ショップで郵便切手を購入した場合も消費税の課税取引となり

ます。

それでは、金券ショップで商品券を購入した場合も課税取引として、仕入れ

税額控除できるのかというと違います。商品券の譲渡は土地や有価証券の譲渡と
同様に、それ自身が非課税となる取引だからです。収入印紙や郵便切手のように
購入場所を特定されていないので、どこで購入しても非課税となるわけです。
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参考URL:

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◆居酒屋タクシーと課税
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■「居酒屋タクシー」問題

国家公務員が深夜帰宅のタクシー運転手からビールや現金などを受け取って
いた「居酒屋タクシー」問題は、最初の事例発覚から約3週間という異例の速さ
で国家公務員法に基づく懲戒処分を行い、早期の幕引きがなされようとしていま
す。

■個人タクシーが多い

タクシーでも、個人タクシーは、3ナンバーのガソリン車で高級グレードのも
のが割合多いので、ここに登場するタクシーはこの手の業者です。
もし、公務員側が収賄罪に問われれば、タクシー業者側は贈賄罪に問われます
から、ビールや現金、贈答品などの費用は不正行為等に係る費用として必要経費
にはできません。

■交際費だとしたら

贈収賄罪ではなく、公務員法や倫理法などによる処分だけだったら、接待し
たタクシー業者にとっては支出交際費になりそうです。ただし、個人タクシーの
場合は業務関連性が明確ですから、所得税法上全額必要経費になります。

■タクシー代は交際費?

ところで、会社の役員又は従業員が深夜まで飲食した後の帰宅費用(タクシー
代)は交際費等に該当するとの判例があります。
しかし、「居酒屋タクシー」代は遊興先からではなく、勤務先からの帰宅交
通費なので、この判例の射程の外側といえます。
一般論としても、帰宅費用(タクシー代)が交際費に含められるのは接待す
る側が負担する場合であり、接待される側が負担する場合には損金となる単なる
旅費交通費になります。

■接待される側は

それよりも、接待される側は、接待を受けることにより便益を享受しますの
で、所得が発生したといえます。処分を受けたかどうかとは無関係です。
財務省が最も人数が多かったのですから、進んで自主申告すべきですし、厳密
な課税をして国民に範を示すべきです。同族会社への厳しい扱いと同じく、20万
円以下申告免除適用除外の扱いとすべきです。給与の減給とか返納とかも筋ちが
いで、これで課税が免除されることにはなりません。
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参考URL:

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