2007年03月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2007年03月01日
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★T&A三宅会計事務所通信3月号★
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いつも大変お世話になっております。
3/31(土)に事務所を移転する予定です。
移転先は下記の通りです。
町田市原町田4-20-18 永井ビル1F
(郵便番号・電話番号は変わりません)
現在と同じ町田街道沿いで若干(100m程度)駅に近くなります。
改めてご案内はお送りさせて頂きますが取り急ぎご報告申し上げます。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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◆「通勤手当」として支払われていない通勤費用
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給与所得者の場合、通常は通勤費用を通勤手当や通勤定期券代として会社から
支給されます。支給された通勤手当は給与所得となりますが、1か月当たりの金
額が限度額を超過しない限り、その支給額は非課税所得となります。
ただ、サラリーマンの場合、年末調整の際に会社が税額計算してくれますので
、通常はこのことに注意する必要はありません。確定申告が必要な場合でも、会
社が発行する源泉徴収表に記載された「支払金額」は非課税の交通費を除いた金
額になってます。
しかし、パートやアルバイト、派遣社員、日雇い労働者などの場合は注意が必
要です。なぜなら、そのような勤務形態の場合は給与が「交通費込み」になって
いる場合があり、その場合には交通費が非課税とならないからです。
これは、所得税法において、非課税となる通勤手当が「通常の給与に加算して
受ける通勤手当(これに類するものを含む。)のうち、一般の通勤者につき通常
必要であると認められる部分」と規定されていることに起因します。つまり、支
給時に非課税の通勤手当等として支給されていない通勤費用は非課税とならない
のです。これについては、平成13年の国税不服審判所の裁決でも、「支給時に非
課税枠として支給されていない限り、通勤費を非課税とする事はできない」とさ
れています。
このような場合、その通勤費用は「給与所得者の特定支出控除」として扱われ
ることになります。しかし、同控除は給与所得控除額(65万円)を超えなければ
受けることはできません。現実的に「給与所得者の特定支出」が65万円を超える
ことは難しいため、その通勤費用を非課税扱いにすることも難しいのです。
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参考URL:
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◆平成19年3月の税務
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◇2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・3月12日(月)
◇前年分所得税の確定申告
申告期間・・・2月16日(金)から3月15日(木)まで
納期限・・・3月15日(木)
◇確定申告税額の延納の届出書の提出
提出期限・・・3月15日(木)
延納期限・・・5月31日(木)
◇贈与税の申告
申告期間・・・2月1日(木)から3月15日(木)まで
◇1月決算法人の確定申告
申告期限・・・4月2日(月)
◇個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
申告期限・・・4月2日(月)
◇7月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・4月2日(月)
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参考URL:
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◆「外国為替証拠金取引」で100人が申告漏れ
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証券会社などの業者が取り扱う「外国為替証拠金取引」で利益を得た人が、国
税庁から相次いで申告漏れを指摘され、その人数が昨年12月までの半年で100人
を超えたそうです。
外国為替証拠金取引とは、一定の証拠金(保証金)を担保にドルやユーロなど外
国通貨の売買を行える個人投資家向けの金融商品です。証拠金の何十倍もの単位
で取引を行うことができるため、大きな収益を得ることが可能ですが、破滅的な
損失を招く可能性もあるハイリスク・ハイリターン型の商品です。
所得税上、この外国為替証拠金取引で得た所得(為替差益とスワップ金利)は
「雑所得」となります。雑所得とは、年金や恩給などの公的年金等、非営業用貸
金の利子、著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料などをいい、源
泉徴収が行われる場合や少額の場合を除いて、確定申告と納税が必要な所得です
。たとえ、給与の収入金額が2000万円以下で確定申告の必要のないサラリーマン
でも、雑所得など他の所得が20万円を超えた場合は確定申告が必要になります。
ところが、申告漏れを指摘された人のほとんどが外国為替証拠金取引で得た所
得を申告していなかったそうです。外国為替証拠金取引の場合、基本的に取引記
録を税務署に提出する義務が無いことが原因とされていますが、なかには業者に
「国税庁にはバレない」とそそのかされた人や、他人名義で取引を行う確信犯的
な人もいたそうです。
当然、悪質と判断されれば、単なる所得漏れではなく脱税として処理されます
。そうなれば、前科がつくだけではなく、追徴課税される金額も大きくなります
。既に確定申告は始まっていますが、こうした事のないよう注意してください。
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参考URL:
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