2007年07月02日
category : 事務所だより @三宅 真弥2007年07月02日
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★T&A三宅会計事務所通信7月号★
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いつも大変お世話になっております。
早いもので今年も半分が過ぎました。
給与等の源泉所得税の納期特例(年2回納付)を選択されている
場合は7/10が納付期限になります。
今月早々には担当者より納付書を送付致しますので必ず納期限迄
に納付するようにお願い致します。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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◆平成19年7月の税務
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◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・7月10日(火)
(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収
分を7月10日までに納付)
◇所得税の予定納税額の減額申請
申請期限・・・7月17日(火)
◇5月決算法人の確定申告
申告期限・・・7月31日(火)
◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・・7月31日(火)
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・7月31日(火)
◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限・・・7月中において市町村の条例で定める日
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参考URL:
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◆「お中元」は必ずしも交際費ではない。
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お世話になった方や取引先に送る「お中元」。その起源は古代中国の道教で陰
暦7月15日が「中元」と呼ばれていたことだそうです。それが、仏教の(旧)盆
と結びつき、1年の半分の区切りとして品物を送る習慣として根付いたようです
。
お中元は7月初めから15日までの間に済ませるのが適切だとされていますが、
地域によっては8月に贈る習慣があったり、お中元ではなく暑中見舞い、残暑見
舞いとして品物を贈る会社などもあります。
最近では、「虚礼廃止」の流れや経費削減により、社内や取引先へのお中元や
お歳暮、年始などを廃止する企業が増えているようです。IT総合情報ポータルサ
イトの「ITmedia」が公表した「贈る派、贈らない派データで見るお中元の実態
」によると、「以前は贈っていたが、ここ3年以上贈っていない」会社が15.6%
もあり、「今年から贈らない」とした会社も1.8%ありました。なお、「毎年贈
っていて、今年も贈る予定」とした会社は55.1%でした。
また、同調査では、お中元を贈る習慣のある会社には中堅企業が圧倒的に多く
、大企業はほとんどお中元を贈っていない状況も明らかになっています。
通常、会社が取引先や事業関係者にお中元を贈った場合、その費用は「交際費
」として処理するのが普通です。交際費は原則損金不算入ですが、資本金1億円
以下の中小法人の場合は支出額400万円まで支出額の90%を損金に算入できる特
例があります。損金算入となると税務署の目が厳しくなりますし、費途不明金と
勘ぐられないためにも、お中元やお歳暮を贈った場合は、送り先や品物、金額な
どを一覧表にしておいた方が良いでしょう。
なお、お中元といっても、必ず交際費になるわけではありません。「カレンダ
ー、手帳、手ぬぐいなどを贈与するために通常要する費用は、主として広告宣伝
的効果を意図して支出されるものであるため交際費等から除かれ、広告宣伝費と
なる」ことになっています。
また、今年4月から、1人当たり5000円以下の飲食等については交際費から除
外されることになりましたが、お中元、お歳暮のように「単なる飲食物の詰め合
わせ等を贈答する行為は飲食等には含まれない」とされています。
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参考URL:
ITmedia お中元調査
http://www.itmedia.co.jp/bizid/articles/0705/15/news006.html
タックスアンサー 交際費の範囲
http://www.taxanswer.nta.go.jp/5265.htm
交際費等(飲食費)に関するQ&A(PDF)
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/sonota/houzin/5065/5065.pdf
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◆募集年齢制限を禁止、改正雇用対策法が可決成立
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「改正雇用対策法」が6月1日、参院本会議で可決成立しました。施行日は別途
政令で定められますが、一部を除き来年4月となる見通しです。
主な改正点は以下の2点です。
■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
■外国人雇用状況届(仮称)の義務化
■募集及び採用時の年齢制限の原則禁止
「労働者の募集及び採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなけ
ればならない」と規定されました(改正雇用対策法10条)。
改正前は努力目標だった求人時の年齢制限について、年齢制限がやむを得ないと
認められる合理的な理由がある場合を除いて禁止されることになったのです。
なお、厚生労働省では、平成13年10月の同法改正時に「年齢指針」を出して、
年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由を具体的に示しています。
■外国人雇用状況届(仮称)の義務化
「事業主は、新たに外国人を雇い入れた場合又はその雇用する外国人が離職し
た場合には、その者の氏名、在留資格、在留期間、その他厚生労働省令で定める
項目について確認し、厚生労働大臣に届け出なければならない(一部省略)」こ
とが規定されました(改正雇用対策法28条)。
つまり、外国人の就職と離職の度に「外国人雇用状況届(仮称)」をハローワ
ークに届け出なければならないわけです。ただし、特別永住者(在留韓国人、同
朝鮮人、同台湾人、およびその子孫)は除かれます。
なお、厚生労働大臣に届け出た「外国人雇用状況届(仮称)」は法務大臣にも
提供されることになります(同29条)
【年齢制限がやむを得ないと認められる合理的な理由】
①長期勤続によりキャリア形成を図るために新規学卒者等を募集・採用する場合
②特定の年齢層が少なく、従業員の年齢構成の維持・回復を図る場合
③定年年齢等との関係から採用しても雇用期間が短期に限定され、労働者に十分
に能力を発揮してもらえず、また必要な職業能力が形成される前に退職すること
となる場合
④賃金が年齢により決定され、そのことが就業規則に明示されており、求人票の
給与額で採用できる年齢層が限定されている場合
⑤取り扱う商品・サービスが特定の年齢層を対象としている場合
⑥芸術・芸能の分野の表現の真実性のため特定の年齢層の者を募集・採用する場
合
⑦労働災害の防止や安全性の確保のために特に考慮が必要な業務の場合
⑧体力・視力など加齢により一般的に低下する機能が、募集しようとする業務の
遂行に不可欠である場合
⑨行政機関の施策を踏まえて中高年齢者に限定して募集・採用する場合
⑩労働基準法等の法令により、特定の年齢層の就業などが禁止・制限されている
業務について、禁止・制限されている年齢層の労働者を除いて募集・採用する場
合
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参考URL:
横浜市
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