MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > T&A三宅会計事務所通信8月号

T&A三宅会計事務所通信8月号

2007年08月03日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2007年08月03日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★T&A三宅会計事務所通信8月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。

夏本番となりました。8月は税理士試験が行なわれるため一部スタッフが試験前

に休みをとらせて頂きます。
ご迷惑おかけしないよう所内協力を図りますので何卒ご理解の程お願い申し上げ
ます。

(尚、交代で夏休みをとりますので事務所としての夏休みは特に設けておりませ

ん。)

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

????????????????????????
◆平成19年8月の税務
????????????????????????

◇6月決算法人の確定申告

申告期限・・・8月31日(金)

◇12月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・8月31日(金)

◇個人事業税の納付(第1期分)

納期限・・・8月中において各都道府県の条例で定める日

◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

納期限・・・8月中において市町村の条例で定める日

?????

参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆教育訓練用の設備はリースでも人材投資促進税制の対象
????????????????????????

平成17年4月から導入された人材投資促進税制は、従業員等の教育訓練に積極

的に取り組む企業・個人事業者について、一定の教育訓練費を法人税や所得税か
ら税額控除できる制度です。

業種や規模を問わずすべての企業が対象となるほか、教育訓練の対象となる使

用人(正社員、契約社員、パート、正社員と同じ業務を遂行している派遣社員な
ど)や、対象となる費用(委託研修費や教材の購入費、外部設備利用費、研修用
プログラムの開発費など)も幅広く、意外と使える税制優遇措置です。

原則として人材投資促進税制は、教育訓練費用を過去2事業年度の平均額より

増加させた法人又は個人事業者が対象で、「増加額」の25%の税額控除(税額の
10%が上限)を受けられる制度です。

しかし、中小企業には、教育訓練費の「総額」の一定割合(最大20%)を税額

控除(税額の10%が上限)できる特例が用意されています。ただし、教育訓練費
用を過去2事業年度の平均額より増加させることが要件なのは大企業と同じで、
教育訓練費の増加割合によって税額控除率は異なります(40%以上は20%、40%
未満は増加率の2分の1)。

前述の通り、この税制の使い勝手が良いのは、対象が幅広いと言うことです。

たとえば、社員の研修用にパソコンや大型プロジェクタをリースで取得した場合
でも、人材投資促進税制の対象となります。設備というと、どうしてもIT投資
促進税制や中小企業投資促進税制のような投資減税を思い浮かべるものですが、
実は人材投資促進税制の方が節税効果が高く、教育訓練用であれば税制適用のた
めのハードルも低いのです。

ただし、人材投資促進税制を利用する場合、対象となる教育訓練費について、

参加者、実施日、実施内容、支出先、金額などの明細を税務署に提出する必要が
あります。同税制を利用する場合は、これらを記録しておきましょう。

なお、人材投資促進税制は、平成17年4月1日から平成20年3月31日までの時

限措置です。

?????

参考URL:

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

????????????????????????

◆タイヤロックで自動車差し押さえ
????????????????????????

東京都の昭島市が、市民税や都民税を滞納した男性2人に対し、所有する乗用

車に「タイヤロック」を用いて差し押さえを実施したことがニュースになってい
ます。

国税徴収法によると、自動車などの動産を差し押さえるためには、徴収職員が

その財産を占有することが必要です。占有とは事実上、その物を支配している状
態のことをいいます。つまり、タイヤロックをした時点で、徴収職員はその自動
車を実質的に支配したと解されるわけです。
ちなみに、タイヤロックされた乗用車を移動した場合や隠ぺいした場合、タイ
ヤロック等を破棄した場合は、地方税法、刑法により5年以下の懲役または50万
円以下の罰金に処せられるそうです。

この「タイヤロック」は、都道府県では自動車税の滞納者などに対し、実際に

行われている差し押さえの方法です。また、市町村でも「タイヤロック」による
差し押さえを制度化しているところは多いようですが、実際に実施したのは全国
で昭島市が初めてです。

乗用車をロックされた男性2人は、滞納した税金を一部支払って(残額は分割

納付)、タイヤロックを外してもらったとのことです。各都道府県でも、タイヤ
ロックによる差し押さえは効果抜群と言っており、今後、全国的に増えてくるか
もしれません。
?????
参考URL:
横浜市

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

三宅 真弥

― 新着ブログ ―

11/16 物価高騰
11/4 小田原旅行
10/27 おまつり
10/16 レゴランド
お金と体力と時間
10/6 ランニング部活動報告
9/27 スポーツの秋

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map