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T&A三宅会計事務所通信9月号

2007年09月03日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2007年09月03日
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★T&A三宅会計事務所通信9月号★
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いつも大変お世話になっております。

スタッフの佐々木隆広が今月末で退職する事になりました。今まで大変お世話に

なり厚くお礼申し上げます。

また、新たに今月より下記2名採用し増員する事を決定致しました。

新倉美千子(にいくら みちこ)
辻本紋子(つじもと あやこ)
それぞれ税理士試験の科目合格者です。
今まで以上に皆様のお力になれるよう所員一同業務に臨みますので今後共宜しく
お願い致します。

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◆平成19年9月の税務
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◇7月決算法人の確定申告

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

申告期限・・・10月1日(月)

◇1月決算法人の中間申告(半期分)

<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・10月1日(月)

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参考URL:

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◆中小企業労働時間適正化促進助成金の概要
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厚生労働省が「中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内」を公開しました

。同助成金は、時間外労働の削減など労働時間の適正化に取り組む中小企業に、
合計100万円の助成金を支給するものです。

具体的には、「特別条項付き時間外労働協定(いわゆる36協定)」を締結して

いる中小事業者が、次のイロハの要件すべてを盛り込んだ実施期間1年の「働き
方改革プラン」について都道府県庁の認定を受け、プランの措置が完了した場合
に助成金が交付されます。

イ.次のいずれかの措置

(1).特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること
(2).割増賃金率を自主的に引き上げること
(1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月
80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)

ロ.次のいずれかの措置

(1).年次有給休暇の取得促進
(2).休日労働の削減
(3).ノー残業デー等の設定

ハ.次のいずれかの措置

(1).業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
(2).新たな常用労働者の雇入れ

助成金は「働き方改革プランに従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則

等の整備を行った場合」に50万円、「働き方改革プランに従い、時間外労働削減
等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合」に50万円、それ
ぞれ交付される仕組み。
簡単に言うと、就業規則や時間外労働協定の改定を届け出た時点で50万円、そ
の効果が確認された時点でさらに50万円が交付されるということです。もちろん
、これを達成するためには、休日労働の禁止やノー残業デーの設置、高性能設備
の導入、業務の効率化など、具体的で効果的な企業努力が必要になるのは言うま
でもありません。

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参考URL:
中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/index.html

=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

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◆販売手数料と交際費の区分けは難しい
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大阪国税局が大手鉄鋼メーカー「神戸製鋼所」グループに対し、海外の販売代

理店に支出した「販売手数料」5000万円を交際費と認定、追徴課税(更正処分)
したことが報道されています。

同報道によると、神戸製鋼所は海外に機械を輸出した際に、現地の代理店に支

払った5000万円を販売手数料として損金計上したそうです。しかし、この販売手
数料の目的が明確でないことから、大阪国税局は同支出を交際費と認定し、重加
算税を含めて追徴課税を課したということです。

会社が代理店等に支払う販売手数料と交際費の区分けは非常に難しく、実務に

おいても迷うことが多くあります。また、税務調査においても、支出先や支出目
的などを細かく調査される場合があります。
それというのも、販売手数料は一般に「商品の販売やサービスの提供に際して
、代理店や外交員、仲介人等に支払う手数料」と解されていますが、その実態は
非常に曖昧で幅広いからです。

たとえば、法人が販売手数料という名目で「売上割戻し(リベート)」を得意

先等に支出する場合があります。この場合、「売上高若しくは売掛金の回収高に
比例して、又は売上高の一定額ごとに」または「得意先の営業地域の特殊事情、
協力度合い等を勘案して」金銭で支出した場合には交際費となりません(法人税
措置法通達61-4(1)-3)。ただし、これを物品の交付や旅行、観劇等の招待とい
うかたちで行った場合、その費用については交際費になります(同61-4(1)-4)
ので注意が必要です。

また、「販売奨励金等(広告宣伝費)」も販売手数料として得意先等に支出さ

れる場合があります。この場合も、「販売促進の目的で特定の地域の得意先であ
る事業者に対して販売奨励金等として金銭又は事業用資産を交付する場合」は原
則として交際費にはなりません(同61-4(1)-4)。

その他、特約店等のセールスマンや従業員に支出した販売手数料、事業とは直

接関係の無い者に対して支出した販売手数料(紹介料)などについても、個々に
国税庁の取り扱い(通達)が公表されています。

おそらく神戸製鋼所のケースは、「販売奨励金等」のケースで、支出した販売

手数料が「販売促進の目的」としての実態が無かったことを指摘されたのではな
いでしょうか?
もしかすると、交際費の例として示されている「下請工場、特約店、代理店等
となるため、又はするための運動費等の費用」(同61の4(1)-15(2))と認定さ
れたのかもしれません。

こうした指摘をされないためには、契約書等で「どのような目的」「どのよう

な基準」で販売手数料を支払うのかを明確にしておくことが重要です。もちろん
、その額は「相当」なものでなければなりません。

いずれにしても、販売手数料をめぐる税務は複雑で判断が難しいため、慎重に

行う必要があります。
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参考URL:

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