2008年01月07日
category : 事務所だより @三宅 真弥2008年01月07日
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★T&A三宅会計事務所通信1月号★
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いつも大変お世話になっております。
明けましておめでとうございます。
今年も宜しくお願い致します。
昨年暮れに下記の通り恒例の与党税制改正大綱が公表されました。例年ですと早
々に改正前及び改正後の対策をご連絡するのですが、ご承知の通り衆参ねじれ現
象のため法案の行方が不透明です。今後の国会審議を随時見守りながら皆様にご
報告させて頂きます。尚現段階では現状維持ないし有利な改正が殆どとなってお
ります。
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◆平成20年1月の税務
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下記の通り今月は非常に事務作業が多くありますのでご注意下さい。
◇前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・ 1月10日(木)
(年2回納付の特例適用者は前年7月から12月までの徴収分を1月10日までに
納付、納期特例届出書提出者は1月21日までに納付)
◇11月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇支払調書の提出
提出期限・・・ 1月31日(木)
◇固定資産税の償却資産に関する申告
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇5月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・ 1月31日(木)
◇給与支払報告書の提出
提出期限・・・ 1月31日(木)
提出義務者・・・ 1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に
対する所得税の源泉徴収義務がある者
提出先・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長
◇個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)
納期限・・・ 1月中で市町村の条例で定める日
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参考URL:
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◆平成20年度税制改正大綱 中小企業関連税制のポイント
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先日公表された与党税制改正大綱に含まれる、中小企業関係の税制は以下の通
りです。
<中小企業の事業承継の円滑化>
■中小企業事業承継税制の抜本拡充
・非上場株式の相続税軽減措置を現行の10%減額から80%納税猶予に拡充
■純資産価額方式による非上場株式評価方法の変更
・標準企業者報酬額及び総資産価額に乗ずる利率を2%から5%に引上げ
<既存税制の拡充>
■情報基盤強化税制(延長、拡充)
・取得価額要件を300万円から70万円に引下げ
・ソフトウエアの取得価額要件を70万円以上に一本化
・部門間、企業間を連携する情報システムを対象に
・ASP、SaaS事業者が対象であることを明確化
■研究開発税制(拡充)
・税額控除上限を法人税額の20%から30%に引き上げ
(研究費の増額分、または研究開発比率10%超分に対する別枠10%控除制度)
■人材投資促進税制(拡充)
・教育訓練費割合が一定以上の企業に対し、教育訓練費総額の8~12%を税額控
除
■企業再生税制の特例措置を受ける私的整理(拡充)
・適用要件「2以上の金融機関等からの債務免除」の対象に信用保証協会を追加
<既存税制の延長>
■中小企業投資促進税制
■少額減価償却資産特例
■創業5年以内の中小企業者の欠損金繰戻還付措置
■交際費の損金算入特例
<創設>
■農林水産業と商工業との連携等を促進するための所要の税制措置
・対象事業における設備投資に7%の税額控除又は30%の特別償却
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参考URL:
平成20年度中小企業税制改正について
http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/07121420fyzeisei_kekka.htm
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◆老後の海外生活資金は年金で
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団塊の世代の退職が増え、老後を海外で生活しようとする人も増えてくると思い
ます。
●海外生活資金は年金で
公的年金等は日本国内を源泉とする所得です。海外移住者は、非居住者(日本に
住所等を有しない者)となりますから、原則は源泉分離課税により課税関係は終
了します。
●源泉分離課税の方法は
支払を受けるべき年金月額から6万円を控除し、控除後の金額の20%が源泉徴収
されます。
●租税条約による免除
日本が締結している多くの国の租税条約では、退職年金については、その退職年
金の受取人の居住地国においてのみ課税権を認め、源泉地国の課税を免除する旨
を定めておりますから、20%の源泉徴収はされない場合がほとんどです。しかし
移住先の国の税金はかかってきますからご注意ください。
●免除のない国もあります
老後を過ごしても良さそうな国の中でも、カナダ・タイ・スウェーデンとの租税
条約では、退職年金に関する規定がありません。ですから、日本に於いて20%の
源泉徴収がなされ、更に居住国においても課税されることとなりますのでご注意
ください。
老後を海外でとお考えの皆様は、移住先の国との租税条約をご確認ください。
●手続きはどうするの
租税条約による免除がある場合には、「退職年金・保険年金等に対する所得税の
免除」の届出書を公的年金等の支払者(税務署ではありませんので、ご留意くだ
さい)に提出することにより日本での源泉徴収が免除されます。
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参考URL:
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