2006年07月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2006年07月01日
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★T&A三宅会計事務所通信7月号★
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いつも大変お世話になっております。
今年も早いもので、もう半分を過ぎました。
源泉所得税の納期特例(年2回納付)の納付期限が
7月10日(月曜日)となっています。
特例を選択されている関与先におかれましては期限迄の
納付を宜しくお願い致します。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
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◆平成18年7月の税務
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◇6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・ 7月11日(火)
(6か月ごとの納付の特例の適用を受けている場合は、1月から6月までの徴収
分を7月11日までに納付)
◇所得税の予定納税額の減額申請
申請期限・・・ 7月18日(火)
◇5月決算法人の確定申告
申告期限・・・ 7月31日(月)
◇所得税の予定納税額の納付(第1期分)
納期限・・・ 7月31日(月)
◇11月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 7月31日(月)
◇固定資産税(都市計画税)の第2期分の納付
納期限・・・ 7月中において市町村の条例で定める日
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参考URL:
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◆残業代が上がる? 厚生労働省が見直し案を提出
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厚生労働省が労働政策審議会の分科会に、残業代の割増率の引き上げなどを盛
り込んだ新しい労働契約法の素案を示しました。同時に、同案には一定以上の収
入の人の残業代を無くすことも盛り込まれており、今後、労使双方からの強烈な
反対運動が予想されています。
バブル絶頂期、防虫剤のCMから「亭主元気で留守が良い」という言葉が流行
しました。当時は企業の業績も良く、亭主は残業と休日出勤で家にはほとんど不
在。その一方で残業代で家計は潤い奥さんは悠々自適。この流行語はこのような
世相を物語っていました。
ところが、その後の不況によって事態は一変。残業が減ったため給料が減り、
家にいる亭主は粗大ゴミ扱い。そのようなテレビドラマなどでの一幕を見たこと
のある方も多いでしょう。
その不況も終わり、現在では企業の業績は向上してきています。それにつれて
、労働者の残業も増えており、厚労省の2005年度「毎月勤労統計調査」では、所
定外労働時間は前年度比1.6%増の10.5時間(1人あたりの月平均)となってい
ます。月100時間以上の残業を耳にする機会も増えました。
今回の厚生労働省の提案は、そのような長時間労働を是正するために、月30時
間を超える残業代の割増率を50%(現在は最低25%)にするほか、長時間残業し
た人の休日取得を企業に義務づけるというものです。企業にとっては頭の痛い提
案でしょう。
また、その一方で、一定以上の年収の人について、労働時間規制から外す(=
残業代の適用対象外)ことなども同案には盛り込まれています。問題は一定以上
の年収がどのくらいかです。これについては経団連が400万円以上という提案を
していますが、そうなると、かなりの数の労働者がこれにあたることになります
。
今後の動きに要注目です。
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参考URL:
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◆非常勤役員に対して支給する年俸の取扱いに注意
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最近、今年度税制改正において規定された「事前確定届出給与の損金算入」に
ついて、非常勤役員への報酬に対する取扱いが話題になってきています。
「事前確定届出給与」は、一般的には従来の「役員賞与」と解されています。
これまで役員賞与は利益分配の意味合いが強く、職務の対価としての役員報酬と
は性格が異なるという課税当局の見解により、損金には算入できませんでした。
ところが、5月施行の会社法において、役員賞与も役員報酬と同様に職務の対
価であるという見解が出されたことから、課税当局では「報酬と同様に支給時期
と支給額が事前に確定している役員賞与」なら損金算入を認めると解釈をあらた
めたわけです。
しかし、中小企業において役員賞与を支給しないのが普通です。わざわざ損金
に算入できない役員賞与を支払うよりも、その分を損金算入できる役員報酬に加
えてしまった方が得だからです。つまり、このような中小企業では事前確定届出
給与は意味がないように思えます。
ただ、注意すべきは非常勤役員の取り扱いです。中小企業でも社会保険の都合
や節税対策として、奥さんなどを非常勤役員としているケースがあります。そし
て、非常勤役員への報酬は毎月ではなく盆暮れなどに支払われることがあります
。いままで、この報酬は当然のように損金に算入できました。
ところが、今後は1ヶ月を超えた期間で支払われる役員への報酬は、「事前確
定届出給与」の届出をしないと損金に算入できなくなってしまいます。この届出
は事業期間開始後3ヶ月以内が期限ですから、早めに確認しておいた方が良いで
しょう。
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参考URL:
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三宅 真弥
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