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T&A三宅会計事務所通信1月号

2007年01月05日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2007年01月05日
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★T&A三宅会計事務所通信1月号★
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明けましておめでとうございます。

景気回復の実感が中小企業にも見えつつあると感 じる昨今です。皆様の声として

一番顕著な点は人材採用の難しさに現れているようです。成功したと言える経営者は
まずお金を残した人、次に名誉を残した人、そして一番最後の本当に成功した
経営者は人を残した人と言われます。人との出会いは縁です。一期一会の出会いを
大切にしたいものです。

それでは、今月の事務所便りをお届けします。

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◆平成19年1月の税務
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◇前年12月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

納期限・・・1月10日(水)
(年2回納付の納期特例届出書提出者は平成18年7月から12月までの
徴収分を1月22日までに納付)

◇11月決算法人の確定申告

申告期限・・・1月31日(水)

◇源泉徴収票の交付

交付期限・・・1月31日(水)
交付先・・・(イ)所轄税務署長 (ロ)受給者

◇支払調書の提出

提出期限・・・1月31日(水)

◇固定資産税の償却資産に関する申告

申告期限・・・1月31日(水)

◇5月決算法人の中間申告(半期分)

申告期限・・・1月31日(水)

◇給与支払報告書の提出

提出期限・・・1月31日(水)
提出義務者・・・1月1日現在において給与の支払をしている者で、給与に対する
所得税の源泉徴収義務がある者
提出先・・・ 給与の支払を受けている者の住所地の各市町村長

◇個人の道府県民・市町村民税の納付(第4期分)

納期限・・・1月中で市町村の条例で定める日

◇給与所得者の扶養控除等申告書の提出

提出期限・・・本年最初の給与支払日の前日
提出先・・・給与の支払者(所轄税務署長)

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参考URL:
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◆税金還付詐欺に新たな手口発覚
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税金還付を名目にした「振り込め詐欺」が今年6月以降多発しており、18都道県で

124件、約1億円の被害が確認されています。
このような中、また新たな手口の税金還付を装った「振り込め詐欺」が発覚して
います。まだ被害にあった方はいないようですが、こうした詐欺には十分に気を
付けてください。

新たな手口は「電話音声ガイダンス」を利用したものです。かかってきた電話に

出るとコンピュータによる音声ガイダンスで 「税金返却申し込み手続きの最終期限
となりました。すみやかに手続きを終了して 下さい」と告げられ、
その後プッシュホンの9を押すよう指示されるそうです。
その指示に従うと、今度は肉声でコンビニ等に設置されているATM(現金自動
受払機)に行き、携帯電話で連絡するよう指示され、その後は今までの手口と同様に
ATMで送金操作をさせられるというものです。

国税庁では「ATMを使った還付は無い」などと注意を呼びかけるとともに、

全国のコンビニエンスストア約4万1000店に注意を呼び掛けるポスターを配布
しています。

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参考URL:
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◆雇用保険料率が1.6%から1.2%へ引き下げ
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厚生労働省が、来年度の雇用保険料率を現行の1.6%から1.2%に引き下げる

方針を決めたそうです。
雇用保険は、法人個人を問わず、労働者を雇用する事業に対し強制的に
適用される政府管掌の強制保険制度です。かつては「失業保険」と呼ばれて
いました。

その保険金は失業者に生活保障給付として支払われる失業給付を主として、

「雇用保険法」に定められた教育訓練給付、育児・介護休業給付、高年齢雇用
継続給付などにも用いられています。

雇用保険の掛け金は原則として事業主と労働者が折半して負担しています。

現在の雇用保険の料率は1.6%ですから、事業主が従業員に支払う給与等の
0.8%づつを事業主と従業員が掛け金として支払っていることになります。
(事業主には雇用保険三事業に係わる保険料率3.5%が別途加算されます。
また農林水産業、清酒製造業及び建設業には上乗せ保険料があります。)

この料率が来年度から1.2%に引き下げられます。つまり、事業所と従業員が

負担する掛け金が0.2%づつ引き下げられ0.6%になるということで、たとえば
年収500万円の人であれば年間で約1万円の負担減となります。
また、年収500万円 の人を10人雇用している企業では10万円の負担減。
これが100人なら100万円。1万人なら1億円!の負担減になります。

雇用保険の料率が引き下げられるのは約14年ぶり。景気回復等により失業者が

減少し、保険財政が好転したことによるものです。
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参考URL:
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