2005年02月04日
category : 事務所だより @三宅 真弥2005年02月04日
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
★事務所だより2月号★
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
いつも大変お世話になっております。
底冷えのする毎日ですが、お変わり無くお過ごしでしょうか。
寒さに負けず、冬を乗り切りましょう。
それでは、今月の事務所だよりをお届けします。
=-=-= 目次 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
◆平成17年2月の税務
◆【時事解説】世界No.2はなぜ日本で成功しなかったのか?
◆社長の個人的な飲食代を会社が持つと役員賞与
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
????????????????????????
◆平成17年2月の税務
????????????????????????
◇1月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
納期限・・・ 2月10日(木)
◇12月決算法人の確定申告
申告期限・・・ 2月28日(月)
◇6月決算法人の中間申告(半期分)
申告期限・・・ 2月28日(月)
◇固定資産税(都市計画税)の第4期分の納付
納期限・・・ 2月中において市町村の条例で定める日
※税理士記念日・・・ 2月23日
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
????????????????????????
◆【時事解説】世界No.2はなぜ日本で成功しなかったのか?
????????????????????????
世界第2位の小売業である仏カルフールが日本からの撤退を決めた。日本進出
からわずか4年での撤退である。思い起こせば、日本での出店第1号となった千
葉市幕張店オープンのときには、「カルフール日本上陸」というニュースが大々
的に新聞紙上で採りあげられたと記憶している。たぶん、国内のライバル企業も
戦々恐々としながらその動向を注目していたに違いない。
カルフールの日本での敗因はどこにあるのだろうか。低価格戦略にこだわり、
多様な価格帯、種類を求める日本の消費者をつかみきれなかったことが最も大き
な敗因としてあげられている。カルフールの世界戦略は、メーカーとの直接取引
による「低価格戦略」であった。カルフールは、この低価格戦略を大きな武器に
流通未発達の国々を中心に成功を収めてきたのである。しかし、結局、それが日
本では通用しなかった。
カルフールの日本での敗因の一つは、今までの成功の大きな要因であった「低
価格戦略」というビジネスモデルにこだわりすぎて、日本人独特の消費者ニーズ
への対応を後回しにしてしまった結果ではないだろうか。過去の成功に消費者ニ
ーズを押し込むのではなく、消費者ニーズを中心に置いたビジネスモデルへの転
換がなければ日本での成功は難しかったのかも知れない。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
????????????????????????
◆社長の個人的な飲食代を会社が持つと役員賞与
????????????????????????
中古車販売会社「ジャック・ホールディングス」(東京)の元役員らによる93
億円横領事件で、業務上横領、有印私文書偽造などの罪に問われた元会長渡辺登
被告(50)ら2人の判決公判がこのほど東京地裁であり、安井久治裁判長は渡辺
被告に懲役6年(求刑懲役10年)を言い渡しました。判決理由で、同裁判長が「
高額な納税資金に使い込んだ」と指摘した点が注目されています。
この裁判で、安井裁判長は判決理由として「横領額は類例のないほど高額で、
納税資金や株取引に使うなど結果は重大。犯行は計画的、巧妙で、会社の資産を
減少させ、社会的信用も傷つけた」と述べました。役員による会社のカネの横領
については、そのほとんどが社長や会長などトップによるものが多いものです。
これは、経営者トップ絡みの支出について、どこの会社もチェックが甘いからで
す。税務署もその点を常にマークしていて、法人税調査などでは役員が支出した
経費については厳しく調査しています。
例えば、接待で飲み食いして10万円の領収書があるからといって、それがすべ
て税務上の損金になるかというとそうではありません。交際費として認められる
のは、相手先の会社名と実際に接待した者の氏名などが帳簿などに記録としてき
ちんと残っていることが大事です。そういった記録がない場合は、使途不明金と
なり損金に算入できなくなります。しかも、その支出が社長などトップのものだ
と分かると、そのトップへの役員賞与とみなされ、法人税負担が増すだけでなく
役員に対して所得税がかかってきます。
?????
参考URL:
=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
― ブログ ―
三宅 真弥
11/16 物価高騰 | |
11/4 小田原旅行 | |
10/27 おまつり | |
10/16 レゴランド | |
お金と体力と時間 | |
10/6 ランニング部活動報告 | |
9/27 スポーツの秋 |
T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120