2015年07月10日
category : 福耳通信 @三宅 真弥全国で深刻になっている老朽化した空家の減少と有効活用を目指した「空家対策特別設置法」(空家等対策の推進に関する特別設置法)が5月26日に全面施行されました。今後、倒壊の危機や衛生的な問題などがある空家に対して、地方自治体による指導・勧告、行政代執行などが可能になるとともに、土地の固定資産税の特例措置が適用されない可能性もあります。
全国で空家問題が深刻化
子供が都会に出てしまい、地方にある実家が空家になっている例は少なくありません。総務省の調査では、全国の総住宅数6,063万戸のうち空家は820万戸(13.5%)に上がります(平成25年10月時点)。
空家が増加する背景として、住宅が建っていれば、その土地の固定資産税評価額が更地の6分の1(宅地面積200㎡まで)になる住宅用地の特例があるため、解体費用をかけて更地にするよりも、空家のままのほうが良いという事情もあります。
しかし、管理が不十分なまま長期間放置された空家が火災の発生や倒壊の危険性、衛生面や景観の悪化など地域の生活環境に影響を及ぼす問題が全国的に深刻になっています。
自治体が「危険な空家」を認定できる
「空家対策特別措置法」では、自治体の権限が強化され、倒壊の危険や衛生上問題がある空家を、自治体が「特定空家等」に認定し、所有者に対して、除却、修繕、立木林の伐採等の助言・指導・勧告・命令ができるようになり、さらに行政代執行(強制執行)による撤去も可能になります。所有者が助言、指導に応じず、勧告に至ると固定資産税の住宅用地の特例が適用されなくなります。
その一方、自治体に対して、空家の情報収集やデータベースを整備し、空家や跡地の活用促進を求めています。
今後、空家の所有者には定期的なメンテナンスが求められます(住宅業者による空家管理サービスなども増えています)。
「特定空家等」の主な判断の目安(特定空家等に対する措置についてのガイドラインより)
※以上の目安に当てはまるかどうか検討し、その上で住民からの苦情、観光地や住宅密集地、豪雪地帯などの個別事情を勘案し、「特別空家等」に当たるかどうかを判断するとしています。
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三宅 真弥
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