2016年04月03日
category : 福耳通信 @三宅 真弥平成28年3月末までに成立が見込まれる改正労働基準法では「一定日数の年次有給休暇の確実な取得」という中小企業にも影響のある改正が行われます。(平成28年4月1日施行予定)
年次有給休暇についての改正点
平成28年3月に、労働基準法の年次有給休暇についての改正が行われる見込みです。
改正により、年次有給休暇のうち5日分については、社員の希望を踏まえて取得日を予め企業が指定し、必ず与えなければなりません。
<年次有給休暇の取得促進>
使用者は、年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならないこととする。ただし、労働者の時季指定や計画的付与により取得された年次有給休暇の日数分については指定の必要はない。
年次有給休暇とは
年次有給休暇とは、労働者が休日以外の日に有給で休暇を取り、心と体の休養をとれるように労働基準法で定められている制度です。
年次有給休暇は、以下の1と2の条件を満たした労働者に対して10労働日の年次有給休暇を与える必要があります。
つまり、休むことなくきちんと会社に勤めていた場合は、6か月たてば、10日の年次有給休暇を取得できるという定めです。
現行制度~社員が会社に取得を請求
現行の制度は、労働者が会社に対して年次有給休暇の取得を請求します。
請求手続きについては、特に定めはありませんが、事前の申請を原則としている会社が多いと思われます。
新制度~会社が取得日を指定
新制度では、年次有給休暇のうち5日分は、会社が社員に与えることが義務づけられます。
有給休暇の具体的な与え方としては「○月○日と○月○日について有給休暇を与える」など、バラバラに時期を指定する方法も良いのですが、実務的には、社員の取得を促進するためにも7月、8月等の夏季やゴールデンウィーク、年末年始などに合わせて時季を指定する方法が良いでしょう。
また、新しい年次有給休暇の取得方式については、就業規則に定める必要があります。
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三宅 真弥
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