2011年03月16日
category : スタッフBLOG @三宅 真弥この度の震災に関しては本当に心が痛みます。
関与先の皆様には担当者からご連絡を差し上げているかとは思いますが、直接
的に大きな損害は無いと言う事で安堵しております。
今この時期にできること、やるべきことについてまとめましたのでご参照く
ださい。
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◆資金繰りに関して
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今後しばらくの間は停電等もあり経済が相当萎縮するものと予想されます。
今日現在では震災に関する金融支援は直接の被害にあった方々に対するもの
のみとなっております。
そこで、3月末を期限とする保証協会のセーフティネット貸付の要件に該当
する場合には是非検討してください。3月末までに市町村の認定を受けた上で金
融機関への申し込み手続きが完了する必要があるため、できれば今週中、遅くと
も来週中頃には必要に応じ申し込みをしてください。
保証協会の100%保証のため銀行は今最後の追い込みでかなり積極的に活
用を推進しています。
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◆個人での募金に関して
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個人での募金については「寄付金控除」の適用があります。
ただし、「特定寄付金」に該当した場合のみが対象となり、全ての募金が対象
にはならないので注意してください。
主な「特定寄付金」は
・国・地方公共団体に対する寄付金
災害救助のための寄付金は一定の指定された募金団体(日本赤十字社・新
聞放送等の報道機関)に対して支出した義援金等であれば地方公共団体に対する
寄付金に含まれます。
・公益と目的とする団体として指定された寄付金
日本赤十字社
公益社団法人、公益財団法人
認定NPO法人名簿に記載されたNPO法人
などです。
また、確定申告の際には、特的寄付金に該当すること、金額、日付等が記載さ
れた書類を添付する必要がありますのでご留意下さい。
以上に該当した場合には、
寄付金の額-2,000円
(寄付金の額はその年の総所得金額の40%を限度とします)
が所得から控除されます。
これらに該当しない募金については税制の支援はありません。
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参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1150.htm
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◆法人の募金
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法人の募金(寄付金)に関しては以下の通り区分されていますので注意してく
ださい。
① 国・地方公共団体に対する寄付金/指定寄付金
全額損金に算入されます。
災害救助のための寄付金は一定の指定された募金団体(日本赤十字社・
新聞放送等の報道機関)に対して支出した義援金等であれば①に含まれます。
個人のような書類の添付は特に求められていません。
② 特定公益増進法人に対する寄付金
一般の寄付金
支出した法人の資本金・所得などを元に一定の損金算入限度額まで損金
に算入されます。
一般の寄付金(特に指定を受けていないNPO法人など)の計算例
支出した寄付金の額 100万円
資本金 1000万円 所得金額 300万円の場合
(300万円×2.5/100+1000万円×2.5/1000)×1/2
=5万円
従って100万円-5万円=95万円は損金になりません。
なお、現物を寄付した場合は原則として寄付した時点の価額で算定します。(
個人も同様です)
現状で確実な方法は(個人同様)
郵便振替で日本赤十字社に募金し、通信欄に「受領証必要」と書いておくこ
とかと思われます。
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