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T&A三宅会計事務所通信3月号

2011年03月01日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2011年03月01日
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★T&A三宅会計事務所通信3月号★
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いつも大変お世話になっております。

23年税制改正大綱が発表され、皆さまにも情報提供をしているところであ

りますが、ねじれ国会で先が見えてきません。
先送りとなる、野党からの修正が入る、などの可能性は充分あります。時代の
変化と共に過去の延長に未来がないということを改めて考えさせられます。

それでは、今月の事務所通信をお届けします。

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◆平成23年3月の主な税務
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3月15日
●前々年分所得税の更正の請求
●個人の青色申告の承認申請
●前年分所得税の確定申告
●贈与税の申告

3月31日

●1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人

事業所税)・法人住民税>

●個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告

●7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)

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参考URL:

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◆最低の就職内定率で助成金拡大
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今春に卒業予定の大学生の昨年12月時点の就職内定率が68.8%で、文部科学省

が現在の方法で統計を取り始めた1996年以降初めて7割を切り、最低を更新した
と報じられています。ほぼ3人に一人は内定を得ていない状況で、厚生労働省は
、今春卒業予定でまだ内定を得ていない人を雇い入れた場合でも助成金支給の対
象となる事としました。

◆3年以内既卒者採用拡大奨励金

既卒者も応募可能な新卒求人票をハローワークに提出し、その紹介により、
既卒者を正規雇用として雇い入れた場合に支給。大学等とは大学、大学院、短大
、高専、及び専修学校等を言います。支給額は正規雇用の雇入れから6カ月経過
後に100万円(1事業所1回限り)支給されます。

◆3年以内既卒者トライアル雇用奨励金

既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、その紹介により、中学、高
校、大学等3年以内既卒者を原則3カ月の有期雇用した後、正規雇用して雇い入れ
た場合に支給。有期雇用開始前に雇用実施計画書を提出しておき、終了日から起
算して1ヶ月以内に実施報告書を提出します。支給額は有期雇用が10万円(最大30
万円)、正規雇用雇い入れ3カ月後に50万円支給されます。

◆既卒者育成支援奨励金

成長分野の事業主がハローワークに育成計画書と既卒者育成雇用求人を提出
し、その紹介により、中学、高校、大学等を既卒3年以内の方を6カ月の有期雇用
し、雇入れ計画に基づいた座学等で育成してから正規雇用した場合に支給。座学
とは30日以上かつ120時間以上の実施が必要で正規雇用するのに必要な内容とな
ります。計画終了後に1ヶ月以内に実施報告書を提出します。
支給額は有期雇用、月額10万円(最大60万円)、座学に要した経費、月額5万
円以内(最大15万円)、正規雇用してから3カ月後に50万円支給されます。

◆緊急措置の助成金追加

上記3つの助成金は今年度限りの緊急措置として、平成22年度中に卒業を予定
していて、まだ就職が決まらない人に対し、23年2月1日から23年3月31日までに
新たに雇い入れた企業にも助成金を支給する事にしました。(注・H23年1月以前
に職業紹介を受けていなかった事、雇用開始日は卒業日の翌日以降となります。
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参考URL:

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◆人間ドックの費用 会社が負担したら-
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近年、短期入院精密身体検査、いわゆる「人間ドック」はすっかり日本人の

生活に定着しています。この人間ドックは、よく会社などで行われる定期健康診
断に比べて検査項目が多く、詳細に身体の健康状態を把握できるため、いち早く
病気の芽を摘むことができます。可能ならば毎年でも受診したいところですが、
一般的な日帰りの人間ドック検診にかかる費用は、安いものでも3万円程度。高
いものだと7~8万円かかるケースもあり、サラリーマンがおいそれと受診出来
るようなものではありません。

そこで、社員に対する福利厚生の一環として、一定年齢以上の役員および従

業員を対象とした人間ドック検診を社内規定に盛り込んでいる会社があります。
この人間ドック費用を会社が負担した場合、その経済的利益に対して所得税は課
税されるのでしょうか。
会社が負担する人間ドックのための費用は、原則として給与扱いとなります
。ただし、①全従業員または一定年齢以上の従業員がすべて対象であること②検
診内容が一般的なもので、費用が著しく高額でないこと――などの条件を満たし
ていれば、給与課税しなくても差し支えないとの取り扱いになっています。

ところで、中には業務上やむを得ず指定日に受診できなかった社員に対し、

後日、人間ドック費用相当の現金を支給する会社もあります。この場合、支給し
た現金が著しく高額でなく、支給を受けた社員がきちんと人間ドックを受診した
のであれば給与課税の必要はないと考えてしまいがちですが、これは間違いです
。金銭での支給である以上は給与扱いとなり、所得税の源泉徴収が必要となりま
す。
<情報提供:エヌピー通信社>
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参考URL:

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