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T&A三宅会計事務所通信4月号

2009年04月02日

category : 事務所だより @三宅 真弥

2009年04月02日
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★T&A三宅会計事務所通信4月号★
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いつもお世話になっております。

幻冬舎より「テキトー税理士が会社を潰す」という本が出版されました。中小

企業経営において税理士のおかれた立場の重要性を鑑み、自らを振り返りさらに
研鑽しなければならないと再認識しております。
尚、ご案内しておりました21年度税制改正が無事国会を通過致しました。法
人税においては税率が下がることをはじめ減税措置が多くなっております。

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◆平成21年4月の主な税務
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4月30日

●2月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>

●8月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人

住民税>(半期分)

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○軽自動車税の納付

○固定資産税(都市計画税)の第1期分の納付

○固定資産課税台帳の縦覧期間

4月1日から20日、又は最初の固定資産税の納期限のいずれか遅い日以後の
日までの期間

○固定資産課税台帳への登録価格の審査の申出の期間

市町村が固定資産の価格を登録したことを公示した日から納税通知書の交付
を受けた日後60日までの期間等

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参考URL:

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◆売上が減った時の雇用に関する助成金
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■事業活動縮小で新助成金制度創設

平成20年秋以降、製造業を始めとして日本の景気が後退し、派遣労働者の解
雇、就職内定者の取消し等の人員整理が行われています。今後は正社員の雇用に
ついても考えざるを得ない時が来るかもしれません。

■「中小企業緊急雇用安定助成金」は

企業収益の悪化で事業活動縮小を余儀なくされた事業主が、解雇はせず雇用
維持に努め、一時的に休業、教育訓練、出向をさせた場合に休業手当や賃金の一
部が助成される制度が昨年暮れに創設されました。
従来の雇用調整助成金を見直して支給要件を緩和し、助成率も引き上げられ
ました。

■どんな時に支給されるのか。

?最近3ヶ月の生産量や受注高がその直前の3ヶ月又は前年同期比で減少して
いること

?前期決算等の経常利益が赤字であること(生産量や受注高が5%以上減少し

ている場合は不要)

■いくら受給できるのか

?休業の場合は、休業手当又は賃金に相当する額として厚生労働大臣が定め
る方法により計算した額の5分の4。但、一人1日当たり雇用保険基本手当日額の
最高額が限度となります。
?教育訓練を実施した時は教育訓練費として一人1日当たり、6,000円を?に
加算。
?出向の場合は出向元事業主の負担額(概ね2分の1を上限)の5分の4(支給上限
?と同じ)。
?支給限度日数は一つの対象期間につき対象被保険者×100日が限度。

助成金を申請するには休業初日の概ね2週間前までに「休業等実施計画(変更)

届」に添付書類を添えてハローワークに届出ておかなければなりません。

社員を自宅待機させ、休業させると会社は平均賃金の6割以上の休業補償をす

ることが労基法で義務付けられています。
厳しくとも雇用維持に努めたいと考える企業にとってこの制度の利用を検討
してみるのもよいでしょう。
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参考URL:

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◆改正雇用保険法が成立 4月分より保険料が変わります
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3月27日、改正雇用保険法が参議院本会議において全会一致で可決、成立しま

した。4月分以降の雇用保険料引き下げなどの措置がとられていますので注意が
必要です。

今回の改正は、非正規社員への雇用保険適用を狙いとしたものです。失業者

が年度末に集中することが懸念されているため、施行日は3月31日となりました

主な改正内容は以下の通りです。

◆雇用保険の適用基準の緩和

1年以上の雇用見込み→【改正】6ヶ月以上の雇用見込み

◆雇用保険の受給要件の緩和(雇止めによる離職)

過去1年間の雇用保険料納付→【改正】過去6ヶ月間の雇用保険料納付

◆雇用保険料率の時限的引き下げ

月給の1.2%(労使折半)→【改正】2009年度に限り0.8%(労使折半)
※4月分以降の雇用保険料より適用

◆再就職困難者への失業給付期間の延長

【改正】最大60日間延長

その他、育児休業者への給付の拡大、再就職活動の支援拡大等の措置も講じ

られています。
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参考URL:
厚生労働省 改正概要(PDF)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/171a.pdf

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