2009年05月02日
category : 事務所だより @三宅 真弥2009年05月02日
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★T&A三宅会計事務所通信5月号★
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いつもお世話になっております。
元気手帳第3巻が発刊となりました。近々に当事務所の名入りで担当者よりお
手許にお届け致します。
困難の無い人生は無難な人生
困難の有る人生は有難い人生
困難な時代ですが、前向きに頑張っていきましょう!
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◆平成21年5月の主な税務
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6月1日
●3月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の通知
●9月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
●確定申告税額の延納届出による延納税額の納付
○自動車税の納付
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参考URL:
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◆社員の非常用食料 購入時に損金算入
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地震大国日本。毎年1000回近くの有感地震が観測され、マグニチュード7を超
える大地震が世界でも多く観測される地域の1つです。関東地方には、まだ発見
されていない活断層があり、いつ大地震が起きてもおかしくないと言われていま
す。
そのため、「もしも」の時に備えて、社員のための非常用食料や飲料水を準
備しておく企業は多いことでしょう。非常用食料は、実際に災害が発生しその封
が切られるまで、あるいは品質保証期限を迎えるまで保存されるもの。しかし、
こうした長期間保存されるものであっても、食料品なので減価償却資産や繰延資
産には含まれず、税務上では消耗品として取扱われます。一般に消耗品は、使用
開始時にその取得価額の全額が費用化され、期末に未使用であるものは棚卸資産
として資産計上します。
しかし、非常用食料の場合は、災害時のために「備蓄」しておくこと自体が
目的であるため、備蓄を始めた時点で「使用を開始した」と考えられます。その
ため、これらの購入費用は、購入時に全額を損金算入できます。(エヌピー通信
社)
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参考URL:
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◆新たに創設された2つの土地税制は景気回復が狙い
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平成21年度税制改正では、「土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除」、お
よび「土地等の先行取得に対する課税の特例」という2つの制度が創設されまし
た。両制度とも、景気回復期間(平成21年から平成22年)における土地取引を推
進する目的で創設されたものと言われています。
■土地等の長期譲渡所得の1000万円特別控除
平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に取得した土地等について、5
年超所有してから譲渡した場合、その譲渡所得の金額から1000万円(譲渡所得が
1000万円未満の場合は全額)を控除してくれる制度です。長期譲渡所得に対する
所得税率は現行20%(所得税15%、住民税5%)ですから、約200万円の減税効
果ということになります。この制度は個人だけではなく法人でも利用できます。
簡単に言えば、将来値上がりしそうな土地を早め(平成21年から平成22年の
間)に買っておけば、将来支払う税金を安くできる(かもしれない)という制度
です。
■土地等の先行取得に対する課税の特例
事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日の間に土地等(A)を取
得し、10年以内にその土地以外の土地等(B)を譲渡した場合、譲渡した土地(
B)の譲渡益の80%(平成21年取得)、または60%(平成22年取得)を限度とし
て、先行取得した土地(A)を圧縮記帳できる特例制度です。結果として、譲渡
した土地(B)の譲渡益の80%、または60%に係る課税を将来に繰り延べること
ができます。
こちらは、10年以内に土地の買い換え等を予定している場合、早め(平成21
年から平成22年の間)にお目当ての土地を取得しておけば、買い換え用の土地を
譲渡した際の課税負担を繰り延べできる制度です。土地取引きの計画性が制度利
用の鍵になるかもしれません。
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参考URL:
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