2015年10月24日
category : 福耳通信 @三宅 真弥小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。
制度に加入できる人は?
加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業<宿泊業、娯楽業を除く>は5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員です。
ダブルの節税効果
この制度は、掛金を払い込む時と共済金を受け取る時、それぞれに節税を受けられるというメリットがあります。
事業資金の貸付制度もある
契約者は、払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付け(無担保、無保証人)が受けられます。(一定の条件あり)
<共済金の受取事例>
小規模企業共済制度は、加入中は節税面のメリットがありますが、加入の効果を最も感じていただけるのは、実際に共済金を受け取ったときです。事例1:長年、夫婦で続けていた小売業を高齢のため廃業しましたが、2,000万円ほどの共済金を受け取ることができました。資金繰りが苦しかったときには、何度も「解約したい」と思いましたが、毎月の掛金を最低額の1,000円にしてでも、解約せずに続けて良かったです。
事例2:40代で大手スーパーを脱サラしてコンビニのオーナーになりました。開業時から毎月5万円の掛金で加入し、経営が苦しい時も、掛金を減額せずに20年以上払い続けました。このたび、高齢を理由に廃業しましたが、共済金が1,500万円もありました。これは大手スーパーの元同僚の退職金と比べても遜色のない金額でした。
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三宅 真弥
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