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経営者の引退に備える小規模企業共済制度のメリット

2015年10月24日

category : 福耳通信 @三宅 真弥

小規模企業共済制度は、小規模企業の個人事業主(共同経営者を含む)または会社等の役員の方が事業をやめられたり、退職されたりした場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金をあらかじめ準備しておく共済制度です。いわば「経営者の退職金制度」といえます。

制度に加入できる人は?
加入できるのは、常時使用する従業員が20人以下(商業・サービス業<宿泊業、娯楽業を除く>は5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員です。

ダブルの節税効果
この制度は、掛金を払い込む時と共済金を受け取る時、それぞれに節税を受けられるというメリットがあります。

  1. 掛金を払い込む時
    掛金の金額を、契約者個人の所得から控除することができます。掛金は月額1,000円から7万円の範囲(500円単位)で自由に設定でき、例えば毎月掛金が最高の7万円の場合、年間84万円の所得控除が受けられます。
    また、掛金は前納することができ、前納月数が12か月以内であれば、掛金全額を前納した年分の所得から控除することができます。
    さらに、一定割合の前納減額金も受け取れます。
    <12月に1年分を前納すると>
    例えば、今年12月に加入し、同時に掛金を1年分(来年11月分まで)納付した場合、その掛金の全額を今年分の所得から控除することができます。
    また、前納の場合、一定割合の前納減額金も受け取れます。
  2. 将来、共済金を受け取る時
    将来、共済金を受け取る際、一括受取の場合には退職所得扱いに、分割受取の場合には公的年金と同様の雑所得扱いになり、どちらも所得控除のメリットがあります。
    ※共済金は、「一括」「分割(10年・15年)」「一括と分割の併用」の3つの方法から自由に選ぶことができます。

事業資金の貸付制度もある
契約者は、払い込んだ掛金の範囲内で事業資金等の貸付け(無担保、無保証人)が受けられます。(一定の条件あり)

<共済金の受取事例>
小規模企業共済制度は、加入中は節税面のメリットがありますが、加入の効果を最も感じていただけるのは、実際に共済金を受け取ったときです。

事例1:長年、夫婦で続けていた小売業を高齢のため廃業しましたが、2,000万円ほどの共済金を受け取ることができました。資金繰りが苦しかったときには、何度も「解約したい」と思いましたが、毎月の掛金を最低額の1,000円にしてでも、解約せずに続けて良かったです。

事例2:40代で大手スーパーを脱サラしてコンビニのオーナーになりました。開業時から毎月5万円の掛金で加入し、経営が苦しい時も、掛金を減額せずに20年以上払い続けました。このたび、高齢を理由に廃業しましたが、共済金が1,500万円もありました。これは大手スーパーの元同僚の退職金と比べても遜色のない金額でした。

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