2013年12月02日
category : 事務所だより @三宅 真弥2013年12月02日
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★T&A三宅会計事務所通信12月号★
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いつもお世話になっております。
先月の事務所セミナーには75名の皆さまのご参加を頂き誠にありがとうご
ざいました。来年1月9日には消費税転嫁対策セミナーを予定しております。こ
ちらもご参加をお待ちしております。
早いもので今年最後の事務所通信となりました。今年も1年間ありがとうご
ざいました。
年末年始休暇は12月28日から1月5日までを予定しております。宜しく
お願いいたします。
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◆平成25年12月の主な税務
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12/10
●11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住
民税の特別徴収額(6月~11月分)の納付
12/20
●7月~12月分源泉所得税の納期限の特例届出書の提出
1/6
●10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住
民税>(半期分)
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○給与所得の年末調整
○給与所得者の保険料控除申告書・住宅取得控除申告書の提出
○固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付
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◆ゴルフ・リゾート会員権売却損、所得控除の対象外に
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【2013/11/28 日経新聞 記事より】
14年度から、政府・与党検討
政府・与党は28日、ゴルフ会員権やリゾート会員権の売却で生じた損失を、2
014年度から所得控除の対象としない検討に入った。売却で損失が出た場合の所
得税負担が増える。バブル期に高値で会員権を購入した人などが影響を受けそう
だ。
14年度の税制改正大綱に盛り込む方向で検討する。早ければ14年度からの実
施を目指す。
生活に必要とされる資産は売却で損失が出ると、その年の所得から差し引い
て所得税を計算することが認められている。
これまでは、ゴルフ会員権やリゾート会員権も対象だった。会員権の売却価
格から取得費や売却手数料などを差し引いて損失が出た場合は、所得から差し引
くことができた。親から相続した場合も取得価格が確認できれば控除が認められ
る。
例えば、課税所得700万円の会社員がゴルフ会員権の売却で400万円の損失が
出たとする。課税所得から損失を差し引いて算出した所得税額は約20万円だ。今
後、損失を差し引けなくなると所得税額は約97万円となり、負担が大きく増える
。
所得からの控除は、通常の生活に必要ないとされる別荘や古美術品、貴金属
の売却損は対象となっていない。
財務省は以前からゴルフ会員権やリゾート会員権も生活に必要ないぜいたく
品だとして、対象から外すよう要望してきた経緯がある。
ただ、業界団体などの反発もあって見送られてきた。今後の税制改正の議論
でも反対論が出る可能性がある。
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まだ未確定の情報ではありますが、個人でゴルフ会員権をお持ちの方はお気
を付けください。法人所有の場合は従来通りで変更はありません。
例年であれば税制改正は12月20日前後に与党税制改正大綱が公表され、その
後来年早々法案化され、3月の通常国会で成立の運びになります。以前は納税者
に不利な改正は国会での成立後から施行されることになっていましたが、今は何
でもアリの状況です。法案になれば来年1月1日から、となりかねませんのでご留
意ください。
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◆マイナンバー制度と企業の事務
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◆マイナンバー法案が成立
今年の5月に「行政手続きに特定の個人を識別する為の番号の利用に関する
法律」が国会で可決されました。これにより国民一人一人が一つの番号を持つ通
称「マイナンバー制度」が実施される事になりました。
マイナンバーはどのように知らせて来るのでしょうか。予定では2015年秋以
降に市区町村長から、住民基本台帳に登録されている人全員に番号を付与し、「
通知カード」によって通知されます。外国人の方も住民基本台帳に登録されてい
る人は付与されます。2016年1月から社会保障関係の手続きや納税に利用される
事となっています。
◆マイナンバー制度の目的
マイナンバー制度を行政が必要とする理由は社会保障と税の一体化を推進し
て国民の利便性と行政運営に必要な経費を削減、それを必要な人に必要な保障を
行い、給付と負担の適正化が出来るとしています。現在は国民にマイナンバーを
要求できる機関は行政機関、地方公共団体、日本年金機構、医療保険者等に限ら
れています。
今までの住基ネットは主体が自治体であった事や基礎年金番号は年金の為の
番号であった等、国としての統一番号が必要であったという事があるようです。
◆企業が行う事務手続き
制度が導入されると企業では原則として社会保障と税の手続に提出する調書
類にはマイナンバーを記載する事になります。例えば社会保険・雇用保険の取得
・喪失や報酬月額や賞与額に関する事項、給与支払い報告書や、源泉徴収票にマ
イナンバーを記載する事が義務付けられるので、まず本人にマイナンバーを知ら
せてもらわなければなりません。
◆もう一つの番号 法人番号
同時期に国税庁長官が法人に対して付番、通知をする番号です。上記のよう
な手続き書類で事業主の名称を記載する際には法人番号を記載するとしています
。法人番号は原則公開で民間利用可とされていますが詳細はまだ公表されていま
せん。企業にとって手数はかかるがメリットがあまりない様にも感じられます。
国の行政機関や地方自治体の業務効率化を図る為に協力が求められるという事で
しょうか。今後、真に国民の為の制度になってほしいところです。
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三宅 真弥
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