2009年06月01日
category : 事務所だより @三宅 真弥2009年06月01日
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★T&A三宅会計事務所通信6月号★
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いつもお世話になっております。
先日事務所の今後の方針を話し合うためスタッフ全員で箱根に一泊し研修を
行いました。
「町田で一番の事務所になる」を当面の目標とし、バランススコアカードを用
い具体的なロードマップを作成しました。
皆様の会社における目標設定の方法としてご参考になる部分もあるかと思い
ます。ご興味がありましたら担当者までお問い合わせください。
それでは、今月の事務所通信をお届けします。
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◆平成21年6月の主な税務
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6月15日
●所得税の予定納税額の通知
6月30日
●4月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人
事業所税)・法人住民税>
●10月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人
住民税>(半期分)
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○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
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参考URL:
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◆追加経済対策関連の「税制改正案」が衆議院通過★交際費枠が600万に!★
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過去最大規模といわれる政府の追加経済対策の基礎となる補正予算案が5月13
日夜に衆議院を通過し、参議院に送られました。予算には議案受領後30日以内に
参議院が議決しない場合、衆議院の議決が国会の議決となる憲法第60条の規定が
あります。したがって、同補正予算案は参議院で多数を占める野党が審議拒否等
をしたとしても、6月12日に自然成立することになります。
また、同じく追加経済対策関連法案で、「住宅取得のための時限的な贈与税
の軽減」「中小企業の交際費課税の軽減」「研究開発税制の拡充」が盛り込まれ
た租税特別措置法改正案も同13日に衆議院を通過しました。ただし、こちらには
予算案のような衆議院の優越規定が無いため、参議院で可決されるか、または参
議院否決後に衆議院において3分の2以上での再可決が無ければ成立しません。
いつ頃可決(または否決)されるかは国会の状況次第です。
なお、租税特別措置法改正案の主な内容は以下の通りです。
■住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者が住宅取得
資金を直系尊属から贈与された場合、500万円まで贈与税が非課税になります。
■中小企業の交際費課税の軽減
平成21年4月1日以後に終了する事業年度から、中小企業の交際費の損金算
入限度額が現行の400万円から600万円に引き上げられます。黒字決算が予想され
る中小企業にとっては、節税面で注目すべき改正かもしれません。
■研究開発税制の拡充
平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間に開始する事業年度におい
て、「試験研究費の総額に係る税額控除制度」等の控除限度額が当期法人税額の
20%から30%に引き上げられます。さらに、控除しきれなかった額については、
平成23年度、平成24年度においても税額控除の対象となります。
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参考URL:
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◆社員の休業に国から補助 税務上は「収入」扱い
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「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」を活用する企業が増加
しています。
両助成金は、不景気のあおりを受けて事業活動の縮小を余儀なくされた企業
が、雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練または出向させた場合に、国から
助成金を受けることができるというものです。経済状況の悪化を受け、要件の緩
和・拡充の措置が逐次取られています。
「雇用調整助成金」と「中小企業緊急雇用安定助成金」の計画届が受理され
た件数は、要件の緩和が行われた平成20年12月には1783件と前月の10倍近く伸び
、その後も増加の一途同21年3月期には4万8226件の申請がありました。
本助成金を申請するには、「生産量が減少している」「雇用量が増加してい
ない」といった要件があります。要件を満たしていれば、休業、休業および教育
訓練または出向といった際に、手当てまたは賃金に相当する額の80%が国から補
助されます(解雇を行わない企業には90%)
助成金を受けた際に気になる税務処理ですが、国から助成された金額は「雑
収入」として益金処理することになります。消費税は課税されません。
なお、同助成金の拡充期間がいつまでとなるかは現時点では未定。「経済状
況により判断」(厚生労働省)とされています。
★当事務所でも具体的な申請のお手伝いをしております。担当者まで直接お
問い合わせください。
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参考URL:
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