2008年06月05日
category : 事務所だより @三宅 真弥2008年06月05日
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★T&A三宅会計事務所通信6月号★
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いつもお世話になっております。
梅雨入りし、暑かったり寒かったりと気温の差が激しいようです。体調管理に
は十分お気をつけ下さい。今月より国税に続き地方税の電子申告(L-tax)に対応
することと致しました。先進の会計事務所として皆様のご期待に沿うよう尚一層
努力して参ります。
それでは、今月の事務所便りをお届けします。
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◆平成20年6月の主な税務
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◇個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)
納期限・・・6月、8月、10月及び1月中(均等割のみを課する場合にあっ
ては6月中)において市町村の条例で定める日
◇4月決算法人の確定申告
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税
>
申請期限・・・6月30日(月)
◇10月決算法人の中間申告(半期分)
<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>
申告期限・・・6月30日(月)
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参考URL:
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◆改正最低賃金法は7月1日施行。違反罰金は50万円
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昨年成立した「最低賃金法の一部を改正する法律」の施行日について、平成20
年7月1日とする政令が公布されました。
改正最低賃金法では、これまで任意とされていた地域別最低賃金について、
毎年必ず設定することとなりました。さらに、その設定基準について「生活保護
との整合性をとる」こと(=従来よりも高く設定される可能性が高い)、同法に
違反したときの罰金が50万円(従来は2万円)と大幅に引き上げられたこと、労
働協約の拡張適用ができなくなったこと、派遣労働者にも適用されることになっ
たことなど、従来に比べて厳しい内容になっています。
また、改正法では、最低賃金の適用除外範囲も見直されており、その手続き
も「適用除外許可申請」から「減額特例許可申請」に変わっています。現在、最
低賃金の適用除外となっている労働者についても、施行日から1年の間に、新た
に最低賃金の減額特例の許可を受ける必要がありますので注意が必要です。
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参考URL:
厚生労働省 地域別最低賃金、産業別最低賃
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-01.htm
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◆環境・健康への対策費 どうなる社員報奨金
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「環境」や「健康」に力を入れる企業が増えていますが、社員へ支給する新た
な費用の税務問題がクローズアップされています。たとえば「エコドライブ」で
す。
無駄なアイドリングと急発進を控える運転方法ですが、環境への配慮だけで
なく高騰する燃料費の抑制にもつながるというオイシイ面もあります。さきごろ
、日本郵政グループの郵便事業会社はそこに着目、エコドライブを徹底し一定基
準をクリアした支店に報奨金を出す制度を導入し、社員にも還元することを発表
しました。
エコ活動に貢献した社員にインセンティブを与える企業は今後増加するとみ
られますが、報奨金の課税関係はどうなるのでしょうか。
この点、税務当局は「環境活動を企業の取組みとして進めているのだから、
費用性は認められる。税務上の損金として、課税関係が発生するようなものでは
ない」(税務当局)としています。
ただし報奨金の支給にあたっては、企業の目的と金額をはっきりさせておく
必要があります。また、平成20 年4月からは「メタボリック症候群」の検査実
施が職場の健康診断で義務化されましたが、社員のメタボ対策費用を企業が負担
した場合は、「福利厚生費となるが、程度がある。金額がいきすぎれば給与と認
定されることもある」(同)としております。
社員割引などで費用の一部分を負担するならともかく、全額企業負担とすれ
ば、本来、社員が負担すべきものを代わりに負担したとみなされる可能性もある
ようです。(エヌピー通信社)
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参考URL:
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