MENU

ブログ

Blog

HOME > BLOG > 10月以降、「マイナンバー通知カード」と個人番号カード交付申請書が届きます!

10月以降、「マイナンバー通知カード」と個人番号カード交付申請書が届きます!

2015年09月22日

category : 福耳通信 @三宅 真弥

いよいよ今年10月から、国民一人ひとりに、マイナンバーを通知する「通知カード」が簡易書留で届きます。
「個人番号カード」の交付申請書も同封されていますので、申請しましょう。

1.簡易書留でマイナンバーが通知されます。
10月以降に、国民一人ひとり(世帯ごと)に、マイナンバーの通知が簡易書留で郵送され、次の3つが封入されています。
1.マイナンバーの「通知カード」
2.個人番号カード交付申請書と返信用封筒
3.説明書

2.「個人番号カード」を申請しよう!
「通知カード」が届いたら、「個人番号カード」を申請しましょう(申請は任意です)。
「個人番号カード」とは、マイナンバーを記載した書類の提出や、様々な本人確認の場面で利用できるカードです。
カードに表示された氏名等の情報は、ICチップにも記録されていますが、所得情報やプライバシー性の高い個人情報は記録されません。

3.「個人番号カード」の申請と受取方法
(1)郵送による申請
「通知カード」に同封される個人番号カード交付申請書(通知カードの下部分を切り取る形式になっている)に記入の上、顔写真を添付して、同封の返信用封筒で郵送します。

(2)オンラインで申請
個人番号カード交付申請書に記載されたQRコードを、スマートフォンで読み取り、顔写真を撮影し、オンラインで申請します。

(3)「個人番号カード」の受取
「個人番号カード」を申請したら、平成28年1月以降、市区町村から「交付通知書(はがき)」が届きますので、市区町村の窓口にて、「個人番号カード」を受け取ることができます(交付手数料は無料です)。

受取時に必要なもの
1.「交付通知書(はがき)」
2.「通知カード(返納します」
3.運転免許証等の本人確認種類
※「住基カード」を持っている場合は、カードを返却します。

4.「個人番号カード」のメリット
来年1月のマイナンバー制度開始後は、税や社会保障の手続きに際して、マイナンバーを記載した書類を提出する際、「個人番号カード」があれば、法律上義務づけられているマイナンバーの確認と本人確認が、このカード1枚で完了します。
また、「個人番号カード」で様々なサービスが利用できるようになります。

個人番号カードのメリット
1.マイナンバーを証明する書類になる
2.本人確認ができる公的な身分証明書になる
3.行政手続きのオンライン申請が利用できる
4.印鑑登録証、図書館カード、健康保険証として利用できる
5.民間のオンライン取引や口座開設に利用できる
6.コンビニで各種証明書を取得できる など

企業(法人)には法人番号が届きます!
マイナンバー制度では、国民一人ひとりに付けられるマイナンバー(個人番号12桁)のほか、すべての法人に付けられる「法人番号」(13桁)があります。
利用や取得等に厳しい制限のあるマイナンバーと違い、その利用について制約がありません。法人番号は、平成27年10月から11月下旬にかけて、国税庁により全法人に通知され、平成28年1月以降に開始する事業年度の法人税申告などの際に記載が必要になります。

snsツイート snsシェア

― ブログ ―

三宅 真弥

― 新着ブログ ―

11/16 物価高騰
11/4 小田原旅行
10/27 おまつり
10/16 レゴランド
お金と体力と時間
10/6 ランニング部活動報告
9/27 スポーツの秋

BLOG一覧

― アーカイブ ―

T&A税理士法人
〒194-0013
東京都町田市原町田3-2-1 原町田中央ビル5F
TEL : 042-720-3120

Google Map