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配偶者のパート収入の税金と社会保険

2015年11月09日

category : 福耳通信 @三宅 真弥

年末調整の時期です。政府は2020年までに配偶者控除を見直すとの報道があり気になるところですが、今年分の配偶者控除は従来通り適用されます。

 

今年1年間のパート収入が103万円を超えると所得税はどうなる?
(1)年収が103万円以下の場合は?
例えば、夫がサラリーマンで、その妻のパートの年収(給与収入のみで他に収入がない場合)が103万円以下の場合、夫自身の所得について配偶者控除(38万円)が受けられます。
また、妻本人の収入には所得税が課税されません。これは、パート収入(給与収入)から給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)との合計額を差し引き、残った金額(所得)に所得税がかかるためです。
ただし、パート収入が103万円以下でも、生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などの収入がある場合、合計で103万円を超えると、配偶者控除が受けられないこともあるので、その他の収入にも注意が必要です。
※非課税とされる通勤交通費は収入には含みません。

<住民税の課税にご注意>
住民税については、年収が100万円以下を超えると課税されます。自治体によっては年収100万円以下でも住民税の均等割が課されるところもあります。

 

(2)年収が103万円超の場合は?
簡単なケースで見てみましょう。

<ケース>
妻のパートの年収が115万円で他に収入はなかった。
妻のパートの年収が103万円を超えているので、夫は配偶者控除が受けられなくなります。また妻本人には年収115万円から給与所得控除65万円と基礎控除38万円と差し引いた12万円に所得税がかかります。
ただし、夫の合計所得が1千万円以下で、妻のパート収入が141万円未満であるなどの一定の要件を満たせば、夫は配偶者特別控除を受けることができます。
※103万円を超えても医療費控除や、社会保険料控除などにより所得税がかからない場合もあります。

社会保険の扶養から外れるのはパートの年収が130万円以上
社会保険の扶養から外れるか否かについては、これまでどおりです。すなわち、サラリーマンの妻がパートで働く場合は、パートの年収が130万円未満だと夫の社会保険の被扶養者になれるため、被扶養者に該当する場合は、社会保険料(健康保険料、国民年金保険料)の負担はありません。
パートの年収が130万円以上になった場合、夫の加入する社会保険(健康保険・年金)の扶養家族(被扶養者)から外れ、妻本人が社会保険料を支払わなければならなくなります。
※この年収には交通費が含まれます。60歳以上または障害者の場合は180万円未満となります。
※ただし国民年金第3号被保険者になれるのは、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者。

<従業員の多い企業では要注意>
法律改正により、従業員501人以上の企業においては、平成28年10月1日から、年収106万円以上(現行130万円以上)のパートなど短時間労働者に厚生年金・健康保険の適用が拡大されます。該当する企業や短時間労働者は社会保険料の負担が生じることになります。

<マイナンバー制度が始まるとパート収入等も正確に把握されます>
マイナンバー制度が来年1月からスタートします。このマイナンバー制度が始まると、例えば、社員本人の収入だけでなく配偶者のパート収入や子供(被扶家族)のアルバイト収入などもほぼ確実に把握されることになります。したがって、配偶者控除や扶養控除などについては、漏れやミスのないように充分注意する必要があります。
またパートタイマー等を雇用している企業では、その給与の計算等を適正に処理しましょう。

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