2016年01月17日
category : 福耳通信 @三宅 真弥マイナンバー制度が始まりました。雇用保険関係の届出は平成28年1月1日提出分から、健康保険・厚生年金保険関係の届出は、平成29年1月1日提出分から、マイナンバーの記載が必要です。
雇用保険関係の届出は平成28年1月1日から
雇用保険関係では、平成28年1月1日以降提出分から、マイナンバーの記載が必要です。
例えば、次のような届出書類です。
1.雇用保険被保険者資格取得届
2.雇用保険被保険者資格喪失届
1.雇用保険被保険者資格取得届
正社員やパート・アルバイトを問わず、雇用保険の適用対象となる従業員について、雇用した月の翌月10日までに提出しなければなりません。
雇用保険の適用を受ける従業員の条件は?
・31日以上引き続き雇用見込みがあること
・1週間の所定労働時間が20時間以上あること
新卒・中途採用など、新たに従業員を雇用した場合には、「雇用保険被保険者資格取得届」に記載するため、マイナンバーの提供を受ける必要があります。
入社時の提出書類とともにマイナンバーを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出してもらいましょう。その際、既存の従業員同様、マイナンバーの利用目的を説明する必要があります。方法としては、入社の案内書等に、あらかじめ利用目的を説明した文章を入れておくとよいでしょう。
また、既存の従業員の場合とは異なり、本人確認として番号確認と身元確認の2つが必要になります。
そのため、新入社員が「個人番号カード」を持っていない場合には「通知カード」など番号確認書類とともに、運転免許証などの顔写真付きの身分証明書などを提示してもらう必要があります。
2.雇用保険被保険者資格喪失届
雇用保険に加入している従業員(被保険者)が退職した場合は、離職日の翌日から起算して10日以内にハローワークへ提出しなければなりません。
健康保険・厚生年金関係の届出は平成29年1月から
健康保険・厚生年金関係の届出書類については、施行が1年延期されています。
従業員の採用や退職時に提出する下記の届出書類は、平成29年1月1日以降提出分から、マイナンバーの記載が必要になります。
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得者
●健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
従業員の結婚・出産があったときは、扶養控除等申告書に追加記載が必要です。
従業員の結婚・出産によって、新たに控除対象となる配偶者や扶養親族が増えた場合には、「扶養控除等(異動)申告書」への追加記載が必要になります。
すでに平成28年分の「扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けている場合には、同申告書に新たな扶養親族のマイナンバーを含めた追加記載・提出を従業員にしてもらいます。
この場合、配偶者や扶養親族に対する本人確認は、従業員が行うため、会社が本人確認を行う必要はありません。
※新生児には、出生届を出した後にマイナンバーが通知されます。
参考:個人番号カードの申請ができる証明写真機が登場(申請書の郵送は不要)!
マイナンバーの「通知カード」が手元に届いたけれど「個人番号カード」を申請するかどうか迷っているという人がいます。ちなみに「個人番号カード」の申請には、郵送やパソコン・スマートフォンで申請する、などの方法があります。
しかし、「顔写真を撮影して、郵送するのは面倒」「パソコンやスマートフォンの操作は苦手」という人のために、町中に設置してある証明写真機には、顔写真の撮影と「個人番号カード」の申請が一度にできる便利な機種があります。
●証明写真機による申請の流れ
1.個人番号カードの交付申請書を用意する。
2.証明写真機の画面メニューで「個人番号カードの交付申請」を選択する。
3.交付申請書に記載されたQRコードを所定のスキャナで読み取る
4.画面に表示される23桁の申請書IDが正しいことを確認する。
5.撮影モードで顔写真を撮影する(複数回撮影・選択可能)。上下左右の位置を調整する。
6.申請書IDと撮影画像の最終確認をする。
7.申請確認証のプリントを受け取る
※個人番号カード申請に対応している証明写真機の設置場所は、以下のウェブサイトをご確認ください。
http://www.dnpphoto.jp/products/kirei/mynumber/
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三宅 真弥
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