2016年02月28日
category : スタッフBLOG @澁谷 伸一皆さん、こんにちは。
三宅会計事務所 澁谷です。
いよいよ確定申告の季節です。
三宅会計でも日々遅い時間まで職員が奮闘しております。
今年、
大きく変わった点の一つとして、“財産債務調書”の提出制度の創設が挙げられます。
この制度は、所得税等の確定申告書を提出しなければならない方で、その年分の
総所得金額及び山林所得の合計額が2千万円を超え、かつ、その年の12月31日に
おいて、その価額の合計額が3億円以上の財産又はその価額の合計額が1億円以上の
国外転出特例対象財産を有する方は、その財産の種類、数量及び価額並びに債務の金
額その他必要な事項を記載した“財産債務調書”を提出しなければならない、というも
のです。
従前は、その年分の所得の合計額が2千万円を超える人は
「財産及び債務の明細書」という書類を確定申告の際に提出していました。
こちらの明細書は「提出しなければならない」とされていましたが、
提出しなかった場合の罰則については、特段、規定されていませんでした。
しかし!
財産債務調書には下記の措置が施されています。
①財産債務調書を提出期限内に提出した場合には、財産債務調書に記載がある財産
又は債務に関して所得税・相続税の申告漏れが生じたときであっても、過少申告
加算税が5%軽減されます。
②財産債務調書の提出が提出期限内にない場合又は提出期限内に提出された財産
債務調書に記載すべき財産又は債務の記載がない場合(重要なものの記載が不十分
と認められる場合を含みます)に、その財産又は債務に関して所得税の申告漏れ
(死亡した方に係るものを除きます)が生じたときは、過少申告加算税等が5%加
重されます。
該当される方、くれぐれもご注意下さい。
以上、お金にはすっかり縁の無い(つまり財産債務調書には当然、縁が無い)
澁谷がお伝えしました(^-^)
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