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決算をまたぐ売上計上等の「期ズレ」に注意しよう

2016年02月10日

category : 福耳通信 @三宅 真弥

今期に計上すべき売上や仕入れ、経費などを誤って来期に計上したり、反対に来期に計上すべきものを今期に計上してしまうことを「期ズレ」といいます。税務調査でもよく指摘されるところなので注意しましょう。

 

決算期によくある期ズレとは?
一般に売上取引は、「納品→請求(請求書発行)→入金」といった流れで行われますが、この流れが決算日をまたいで行われると、売上計上の誤りが起こりやすくなります。
例えば、決算日が3月31日、請求書の締日が毎月20日の会社が、決算月の3月21日から31日までの売上を4月(来期)に計上してしまうといったことがよくあります。
これが期ズレです。

 

売上計上のタイミングに注意
期ズレで注意するのは、売上を計上するタイミングです。
売上は、原則として「商品を引き渡した日」に計上します。言い換えると、納品やサービスの提供が完了した時点となります。
つまり、請求書を発行した時でもなく、代金が入金された時でもありません。これは、商品の出荷、納品、入庫など物の動きを見て取引を計上(記帳)する「発生主義」によるものです。
冒頭の例のように、決算月の3月に納品が完了している場合は、請求書の発行が4月であっても、原則として今期の売上になります。
反対に、すでに前金として代金を受け取っていても、今期中に納品していないのであれば、決算時に前受金として処理し、来期に納品が行われた時に売上を計上します。

 

経費にも注意しましょう
決算日をまたぐ取引については、経費にも注意しましょう。
出張のための座席予約など、翌期分の経費を当期に支払うことがあります。この場合は、来期の経費の前払いなので、前払費用として計上します。
ただし、地代家賃や保険料などは、下記の条件を満たせば、その支払時に経費処理することが認められます。

 

<支払時に経費処理が認められる前払費用>

  1. 一定の契約に基づき継続的に役務を受けることになっているものであること
  2. その支払った日から1年以内に提供を受ける役務にかかるものであること
  3. 継続的に支払事業年度において経費処理していること
  4. 収益の計上と対応させる必要があるものでないこと

 

税務調査でも厳しくチェックされる!
本来、今期に計上すべき売上等が来期に計上されてしまうと法人税額に影響するため、期ズレは、税務調査においても厳しくチェックされるところです。
税務調査で指摘を受けた場合、それが悪意のない単純ミスであったとしても、修正申告や追加納税になることがありますので注意しましょう。

 

決算のための確認事項
決算を迎える企業は、期ズレへの注意のほか、決算の準備として次の事項を確認してください。
(1)未回収債権や不良債権への対処
長期にわたる未回収債権や不良債権については、請求書を再発行します(放置しておくと時効によって債権が消滅する可能性があります)。やむを得ず債権を放棄する場合には、その旨を内容証明郵便で通告しあす。

(2)資産の増減の確認
たな卸資産に死蔵品、陳腐化品、店ざらし品等がないか確認します。除却した資産の写真や処分業者の領収書等の証拠資料を保存します。
期中に固定資産の取得、売却、除却、下取り、廃棄などによる増減がなかったかどうか確認します。

(3)仮勘定の精算
仮払金、仮受金や立替金などの残高がある場合には、その発生原因を確認し、速やかに精算します。

(4)現金残高の確認
決算日の現金残高を金種別に確認します。

(5)たな卸資産(在庫)の残高の確認
実地棚卸によって、原則として決算日の在庫数を調べます。また、取引先に預けている在庫や輸送中の在庫についても確認します。

(6)預金や借入金の残高の確認
取引金融機関等から、決算日における預金や借入金の残高証明書を発行してもらい、残高を確認します。

(7)売掛金残高の確認
売掛金台帳で得意先ごとに売掛金の残高を確認します。

(8)買掛金や未払金の残高の確認
買掛金や未払金の残高を確認します。仕入れ先から届いていない請求書があれば早急に送ってもらいましょう。

 

<債権の時効について>
債権は、一定の期間を経過すると時効にかかって消滅してしまいます。支払催促などの方法によって、時効の進行をストップ(時効を中断)させることで、債権の消滅を防ぎます。

 

内容 時効
商売上の債権 ・品物の売掛金

・塾や習い事の月謝

請求できる日から2年
・大工、左官、植木等の手間料

・タクシー、引越トラック代、貸物運送費等

・料理店、キャバレー等の飲食代金

・ホテル等の宿泊代金、飲食代金

・機械リース代

・レンタルサービス

請求できる日から1年
・工事請負代金 工事が終了した時から3年
労働債権 ・労働者(ホステス・パート・アルバイト含む)の給料請求 給料支払日から2年
・残業代・解雇予告手当など 請求できる日から2年
・会社役員の報酬 請求できる日から5年
・退職金 退職日から5年

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